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中国 企業所得税
企業所得税資産損失資料保存に関する事項についての通知
(国家税務総局〔2018〕15号)
概要
2017年度以降の確定申告に適用。国家税務総局「企業資産損失企業所得税税前控除管理弁法」の発行に関する広告(国家税務総局〔2011〕25号)により、企業が資産損失を企業所得税の課税所得より控除するためには、専用の申告を行い、必要資料を税務局に提出することが規定されていた。この公告により、〔2011〕25号に規定される資産損失証明資料、会計計算資料、納税資料等の関連資料の提出に関する部分が廃止され、資産損失の控除のためには、「企業所得税年度納税申告表(A類、2017年版)」の中の附表A105090「資産損失の税前控除及び納税調整明細表」のみを記入し、関連資料を保存すればよく、資産損失に関する資料を提出する必要がないことが定められた。
関連規定
- 国家税務総局「企業資産損失企業所得税税前控除管理弁法」の発行に関する広告(国家税務総局〔2011〕25号)
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