中国
個人所得税

中国
増値税
一部の先進製造業納税人に対する増値税の留保税額の還付についての詳細が規定された。主な内容は以下の通り。
『国民経済業種分類』における非金属鉱物製品、通用設備、専用設備及び計算機、通信とその他電子設備の生産と販売に係る業種でその販売額がすべての販売額に占める割合が50%を超過する納税人。(納税人の還付申請前の継続する12カ月の販売額により計算し、還付申請前経営期間が12カ月に満たないが3カ月を満たす場合は実際の経営期間にて販売額を計算する。)
還付が認められる増加留保税額 = 増加留保税額 × 仕入税額の構成比率