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[まとめ] 映像制作等の役務の輸出に対する増値税ゼロ税率の適用に関する通知
(財税[2015]118号)
概要
下記の3種類の役務の輸出に対して、増値税ゼロ税率を適用する。施行日は2015年12月1日。
- 映像作品の制作・配給
- 技術譲渡、ソフトウェア等
- オフショア・アウトソーシング
解説
これらの3種類の役務の輸出は従来は免税対象となっていた。輸出時に増値税の課税が免除される点は同じであるが、仕入税額の取扱いが免税とゼロ税率では異なる。役務の輸出のために支払った増値税の還付が、ゼロ税率が適用される場合には認められる。
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