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[まとめ] 増値税電子発票システムを通じた電子普通発票の発行の促進に関する問題についての公告
(国家税務総局公告[2015]84号)
概要
普通発票の電子化に関連して、主に以下の内容を規定する。
- 普通発票のハードコピーが必要な場合は電子普通発票を印刷してよい。印刷した電子普通発票は通常の普通発票と同様の効力を有するものとする。
- 北京市、上海市、浙江省、深圳市以外の地区ですでに電子発票を使用している納税者は、2016年1月1日以降は増値税電子発票システムによって電子普通発票を発行する。その他の電子発票システムの使用は認められない。
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