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[まとめ] 固定資産の加速償却の拡大に係る企業所得税の取扱いの関連問題に関する通知
(国家税務総局公告[2015]68号)
概要
固定資産の加速償却等が認められる4重点業種(軽工業、紡績、機械、自動車)の条件を以下のように定める。
- 主要事業務が4重点業種に該当する。
- 償却対象の固定資産を使用して得た主要業務収入が総収入額の50%超である。
解説
4重点業種に対しては、固定資産の加速償却等が認められている。
購入日 | 用途及び取得価額 | 税務処理 |
2015年1月1日以降 | 下記以外 | 償却期間短縮* 加速償却# |
小規模薄利企業が取得する取得原価100万元以下の研究開発・製造兼用設備 | 一括償却 |
*企業所得税法実施条例第60条が定める最低減価償却期間の60%を下限とする。
#200%定率法または級数法のいずれかを採用可。
関連規定
- 固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2014]75号)
- 国家税務総局による固定資産の加速償却の関連問題に関する公告(国家税務総局公告[2014]64号)
- 財政部・国家税務総局による固定資産の加速償却の拡大に係る企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2015]106号)
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