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『《広州市個人による自由意志での住宅積立金の納付・使用弁法》の送付に関する通知』の公布
広州市住宅積立金管理センターは、『《広州市個人に係る自由意志での住宅積立金の納付・使用弁法》の送付に関する通知』(原文)を2017年10月13日付で公布した。
経緯と概要
『広州市個人による自由意志での住宅積立金の納付・使用弁法』(以下『弁法』と呼称)について、2017年5月19日~29日の期間意見募集が行われていた(外国人が住宅積立金に加入することは可能か(深セン・広州))。今回『弁法』として、2017年11月1日施行された(有効期間は5年)。目的として
- 住宅積立金制度の普及範囲の拡大
- 住宅積立金制度の恩恵があまねく受けられるようにすること
- 就業者に対し住宅購入のサポートを強化すること
が挙げられている(第一条)。
以下に主な内容について、意見募集稿と『弁法』の比較も含め項目別にまとめた。
項目名 | 関連条文 | 意見募集稿 | 『弁法』 |
---|---|---|---|
適用対象 | 第二条 |
|
|
受理部門 | 第三条 | 広州市住宅積立金管理センターの各拠点、管理部 | |
納付開始 手続き | 第四条 | 自由意志による個人納付者は個人名義で口座を開設し住宅積立金を納付する。口座開設の登記にあたり広州住宅積立金管理センターと協議を締結し、納付金額、納付方式、双方の権利と義務等の内容について約定しなければならない。 | |
納付頻度・ 納付基数・ 納付比率 | 第五条 | 月毎に納付する。納付基数は広州市最低賃金基準を下回ってはならず、納付比率は10%を下回ってはならない。 | |
住宅積立金を使用可能な状況 | 第七条 |
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納付変更、情報変更、口座移転、 ローンの 申請等手続 | 第六条 及び 第八条 | 広州市住宅積立金納付政策を参照して執行する。 | |
住宅積立金ローンに ついて | 第九条及び 第十条 | 自由意志による個人納付者は住宅積立金ローンを返済する期間において、納付口座の残高を以ってローンを毎月返済するために十分な金額を住宅積立金の口座に預金しなければならない。住宅積立金ローンを全額返済するまで、自由意志による個人納付者の納付口座残高は住宅積立金ローン返済に優先的に使用されるものとする。自由意志による個人納付者が納付する住宅積立金及び申請する住宅積立金ローンは、国家が定める利率によって利息が計算される。 | |
関連税費について | 第十一条 | 自由意志による個人納付者が納付する住宅積立金に係る税費は関連の租税法律、法規と規範性書類の規定に従い執行される。 |
*1 “霊活就業者”について、広州市においては現状明確な定義が公開されていない。広州市都市霊活就業者基本医療保険試行弁法(2011年9月1日施行、5年の有効期間を経て廃止)第二条によると、“霊活就業者”は
- 企業において従業員基本医療保険に参加していない非全日制従業員及びその他霊活就業者
- 就業年齢範囲の雇用者がいない個人事業主
- 法定定年年齢に達したものの基本養老保険待遇納付年数に達しておらず、継続して納付する従業員を指すとされていた。
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