中国 企業所得税

中国・企業再編業務における所得税の取扱いに関する徴収・管理上の問題についての公告

同文書は、「『企業再編業務に関する企業所得税管理方法』の公布に関する国家税務総局の公告」(2010年第4号)に規定されている適用条件を最適化したものである。従来の適用条件では、同一の再編業務の当事者各社は、一致した税務処理原則、すなわち一般税務処理または特別税務処理のいずれかを統一して適用することが求められていた;

最適化後、合計持株比率が50%を超える被合併(被分割)企業の居住者企業株主が、被合併(被分割)企業、合併(分割)企業と、特殊税務処理の適用について合意に達した場合、合意に達した株主が保有する持分、および持分に対応する被合併(被分割)企業から譲渡された資産・負債、合併(分割)企業が取得した資産および負債については、特別税務処理を適用することができる。一方、その他の株主が保有する持分および持分に対応する被合併(被分割)企業から譲渡された資産・負債、ならびに合併(分割)企業が取得した資産・負債については、いずれも一般税務処理を適用するものとする。

本文書は、再編日が2026年1月1日以降の企業再編業務に適用される。

法規名称 2、 国家税務総局による企業再編業務における所得税の取扱いに関する徴収・管理上の問題についての公告
法規番号 国家税務総局公告2026年第13号
原文 国家税务总局关于企业重组业务所得税处理有关征管问题的公告