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増値税
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個人所得税
同文書では、2026年9月1日より、外国国籍の個人が外商投資企業から受け取る配当所得は、「利子・配当所得」として個人所得税が課され、20%の税率が適用されると規定されている。外商投資企業が外国国籍の個人に配当金を支払う際は、源泉徴収を行うものとする。外商投資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当金を受け取った外国国籍の個人は、所得の取得の翌年6月30日までに税金を納付しなければならない。税務当局から納付期限の通知があった場合、外国国籍の個人はその期限までに税金を納付しなければならない。
本文書は2026年9月1日より施行される。
| 法規名称 | 財政部・国家税務総局による、外国国籍の個人の配当金に対する個人所得税政策に関する事項の公告 |
|---|---|
| 法規番号 | 財政部・国家税務総局公告2026年第27号 |
| 原文 | 财政部 税务总局关于外籍个人股息红利个人所得税政策有关事项的公告 |