中国 増値税

中国・非課税取引等の増値税に関する事項の明確化に関する公告

本文書では、控除対象とならない非課税取引の事例、増値税優遇措置につながる事項の公告における不動産および土地使用権の取得形態を列挙するとともに、一部の増値税免税措置の適用条件、増値税優遇措置の放棄手続き、割引販売に関する発票の発行等について説明している。

非課税取引として控除対象外とならないケースには、以下の通り:

  1. 被保険者として保険金を受け取った場合;
  2. 貨幣的資産または非貨幣的資産の寄付を受けた場合;
  3. 契約が履行されず、かつ課税取引が発生しなかったことにより、違約金などの収入を得た場合;
  4. 無償でサービスを提供した場合(金融商品の無償譲渡を除く);
  5. 自身が課税取引を行ったことにより取得した、それに関連する売掛金等の債権譲渡;(有価証券を除く);
  6. 関連する政策規定に基づき取得し、且つ、その貨物、サービス、無形資産、不動産の販売収入または数量と直接結びついていない財政補助金

控除対象外となる非課税取引に該当し、それに対応する仕入税額が控除できないケースは以下の通り

  1. 販売貨物、サービス、無形資産、不動産の販売(増値税法第4条に規定される「国内で発生する課税取引」に該当しない場合);
  2. 有償持分の譲渡(有価証券を除く);
  3. 持分(有価証券を除く)の保有により取得した配当金および株式会社の普通株式(有価証券を含む)の保有により取得した配当金;
  4. 商品先物取引(現物引渡し段階を除く)

本文書は2026年9月1日から施行される。2026年1月1日から2026年8月31日までの期間に発生し、未処理の事項については、本公告の規定に従って執行する。

法規名称 財政部・国家税務総局による非課税取引等の増値税に関する事項の明確化に関する公告
法規番号 財政部・国家税務総局公告2026年第25号
原文 财政部 税务总局关于明确非应税交易等增值税有关事项的公告