インドネシア

インドネシア・支店の利益にかかる税法の改正

インドネシア税務当局はPMK-14において、支店利益にかかる税の免除枠拡大を決定しました。通常、インドネシアの恒久的施設(PE)に対しては税引後利益に対して20%の税が課税されます。従来は、この税引後利益がインドネシアの新設法人に資本参加の形で再投資する場合、支店利益税を免除としていましたが、今回の改正では既存の法人への資本参加、またPEが使用する固定資産及び無形固定資産を購入する場合も免除されることとしています。

新設法人に再投資する場合、その新設法人は設立から一年以内に実際に事業活動を始めなければならず、また、PEはその新設法人の事業開始から少なくとも2年間は当該再投資を他に譲渡してはならないとしています。

既存法人に再投資する場合、その法人はインドネシアにおいて事業活動を現に行っているものでなければならず、また、PEはその新設法人の事業開始から少なくとも3年間は当該再投資を他に譲渡できません。

またPEが使用する固定資産及び無形固定資産を購入する場合、取得日から少なくとも3年間は当該資産を他に譲渡することはできません。

なおこの規定の適用を受けるには、PEは当該所得の発生した事業年度の遅くとも翌事業年度末までに再投資を行わなければならないものとしています。