インドネシア

インドネシア・外資企業に対する優遇措置

今回は外国企業がインドネシアで行う投資に関して政府が設けている各種優遇措置について説明します。

事業開始時における輸入関税の軽減

製造会社等が事業開始又はその事業拡大時において機械・物資・原材料を輸入する場合、輸入関税が免除されます。対象となっている産業は製造業に加え、観光・文化、運輸・通信(公共輸送サービス)、公共医療サービス、鉱山、建設、テレコム、港湾等の非製造業も含まれています。 免除期間は事業開始・拡大いずれの場合でも免除決定から2年間となっています。

輸出製造業に対する関税等の軽減措置

輸出用の製造完成品に必要な材料の輸入にかかる関税の還付(ドローバック)や、輸出用の製造品に使用される原料にかかる付加価値税及び嗜好品税の免除等の措置が設けられています。

保税地域/倉庫に対するインセンティブ

保税地域に所在する製造会社は、関税、物品税、22条源泉所得税、生産プロセスにおける原材料を含む資本財及び機器にかかる付加価値税等の保税措置があります。これは、仮に保税工場の認可を受けた製造会社が完成品輸出額の50%、半製品輸出額の60%までをインドネシア関税区域に売却する場合でも同様の措置が受けられます。追加加工の為に保税区域から保税区域外の下請け業者への製品の受け渡す場合もその材料・仕掛品が2ヶ月以内に戻ることを条件に同様の措置が受けられます。

経済統合開発地域(KAPET)に所在する企業に対する優遇措置

経済統合開発地域(KAPET)と呼ばれるインドネシア国内13の地域に立地する製造会社は、製造活動に直結する資本財、原材料、その他機器の輸入に対し保税地域/倉庫と同様の税制面での優遇措置があります。また機械設備の加速度償却、法人所得税の計算において最高10年間の欠損補償等の措置も設けられています。