中国

[全訳] 深セン・2009年度標準を超過する小規模納税人の増値税一般納税人申請

2009年売上高が標凖を超過する小規模納税人の増値税一般納税人申請認定問題に関する通告
2010年3月5日
深国税告[2010]2号(原文

国家税務総局《2009年売上高が標凖を超過する小規模納税人の増値税一般納税人申請認定問題に関する通知》(国税函[2010]35号)の精神に従い、ここに関連事項を以下のように通告する。

一、2009年度売上高(全ての売上高)が標凖を超過する小規模納税人(個体工商戸と個人独資企業を除く)は、2010年3月31日以前に、主管税務機関で増値税一般納税人の認定手続を行わなければならない。

二、2009年度売上高(全ての売上高)が標準を超過する個体工商戸と個人独資企業は、2010年5月31日以前に、主管税務機関で増値税一般納税人認定手続を行わなければならない。国家税務総局の偽造防止税金統制システムがバージョンアップする前は、増値税一般納税人と認定する個体工商戸と個人独資企業が偽造防止税金統制システムを使用する必要がある場合、組織機構コード証をもって主管税務機関に旧税務登記証を返還し、同時に組織機構コードを納税人識別コードとして新税務登記証を発行する。

三、期限が切れても申請しない場合、《中華人民共和国増値税暫行条例》及びその実施細則の規定に従い、増値税税率により納付税額を計算し、仕入税額を控除できず、増値税専用発票を発行できず、また増値税専用発票の代理発行もできない。標準を超過する個体工商戸と個人独資企業については、定期定額徴収弁法を取り消し、帳簿検査徴収弁法に改めて、適用税率により税金を徴収する。

四、増値税一般納税人の手続申請は深セン市国税局ウェブサイト(www.szgs.gov.cn)にログインする、または123661まで電話にてお問い合わせ下さい。

二○一○年三月四日