中国 企業所得税

[全訳] 手数料及びコミッション支出の企業所得税税引前控除政策に関する通知

財政部、国家税務総局 企業の手数料及びコミッション支出の企業所得税税引前控除政策に関する通知 [原文]
財税[2009]29号

企業所得税税引前控除の規範化、企業所得税管理強化のため、≪中華人民共和国企業所得税法≫及び≪中華人民共和国所得税法実施条例≫(以下、新税法とい う)の関連規定に基づき、企業において発生した手数料及びコミッション支出の税引前控除政策に関する問題を以下の通りに通知する。

一、企業において発生した生産経営と関連する手数料及びコミッション支出は、以下に規定された計算限度額を超過しない部分については控除可能とし、超過した部分は控除することができない。

1、保険企業
損害保険企業は当年度の保険費収入総額から保険解約返戻金などを控除した後の残高の15%(当金額を含む、以下同)に基づき限度額を計算する。生命保険企業は当年度の保険費収入総額から保険解約返戻金を控除した後の残高の10%に基づき、限度額を計算する。

2、その他企業
合法的な経営資格を有する仲介サービス機構或いは個人(取引双方及びその従業員、代理人及び代表人などを含まない)と締結した協議或いは契約により認識した収入金額の5%に基づき、限度額を計算する。

二、企業は合法的な経営資格を持つ仲介サービス企業或いは個人と代理協議或いは契約を締結し、且つ国家の関連規定に基づき手数料及びコミッションを支払わなくてはならない。個人代理委託を除き、企業は現金などにて非銀行振込み方式で支払った手数料及びコミッションは税引前控除をしてはならない。企業は持株証券を発行するために関連証券下請機構に支払った手数料及びコミッションは税引前控除をしてはならない。

三、企業は手数料及びコミッション支出をリベート、歩合給、販売奨励金、入場料などの費用に計上してはならない。

四、企業が既に固定資産、無形資産などの関連資産に計上した手数料及びコミッション支出は、減価償却、償却などの方式で期間ごとに控除し、発生した当期に直接控除してはならない。

五、企業は支払った手数料及びコミッションを用いてサービス協議或いは契約金額を直接減額してはならず、且つ支払った金額通りに記帳しなくてはならない。

六、企業は事実通りに所轄税務機関に当年度の手数料及びコミッション計算分配表及び其の他関連資料を提供しなくてはならず、法律に依拠し、合法且つ真実の証憑を取得しなくてはならない。

七、当通知発布日より実施される。新税法が実施された日から当通知の発布日前の企業の手数料及びコミッションの企業所得税税引前控除事項は当通知の規定に基づき処理する。

財政部 国家税務総局
二〇〇九年三月十九日