中国

[全訳] 外商投資企業の外貨資本金支払振替管理業務を改善するための手続に関する問題の通知

国家外貨管理局総合司 外商投資企業の外貨資本金支払振替管理業務を
改善するための手続に関する問題の通知 [原文]

2008年8月29日 匯綜発[2008]142号
 
国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連・青島・厦門・寧波市分局;各中資外貨指定銀行:
《中華人民共和国外貨管理条例》及び関連規定に従い、外商投資企業の外貨管理を改善し、外商投資企業の外貨資本金(以下「資本金」とする)の験 資と支払振替等の業務を便利にし、外貨指定銀行(以下「銀行」とする)と会計師事務所の関連業務手続を規範化するため、ここに国家外貨管理局が直接投資外 貨業務情報システム(以下「投資システム」とする)を運行後、外商投資企業資本金支払振替管理に関する業務手続事項を以下のように通知する:

一、外商投資企業が銀行に申請する資本金振替は、事前にまず会計師事務所が資本金験資を行う。会計師事務所は国家外貨管理局及びその分支機構(以下「外貨管理局」とする)に験資確認をした後、企業に験資報告を発行する。銀行は験資手続が済んでいない資本金を振替えることはできない。
銀行が外商投資企業のために行う資本金振替の累計金額はこの外商投資企業の資本金の累計験資金額を超過してはならない。
 
二、会計師事務所は外商投資企業のために資本金の験資をして外貨管理局に外方出資状況の確認を行い、銀行は外商投資企業のために資本金支払振替等の業務を行うが、すべて国家外貨管理局投資システム処理を通じて処理しなければならない。
 
三、銀行は外商投資企業のために資本金支払振替業務を行い、国家外貨管理局の支払振替に関する管理規定を実施しなければならない。
外商投資企業が資本金振替で得た人民元資金は、政府審査部門の批准を得た経営範囲内で使用し、別途規定された以外は、振替で得た人民元資金を国内持分投資に使用してはならない。外商投資不動産企業を除き、外商投資企業は資本金振替で得た人民元資金で自ら使用しない国内不動産を購入してはならない。外商投資企業が資本金振替で得た人民元資金を用いる証券投資について、国家関連規定に従い実施しなければならない。
商務主管部門の批准により成立した投資性外商投資企業が行う国内持分投資は、その資本金の国内引出は外貨管理局の許可を経た後に処理できる。
 
四、外商投資企業が銀行に資本金振替を申請する際、以下の資料を提出しなければならない。
(一)外商投資企業の外貨登記ICカード
(二)資本金振替で得た人民元資金の支払命令書(フォーマットは添付資料1を参照)
支払命令書とは、企業または個人が発行し、銀行が振替で得た人民元資金を対外的に支払う根拠となる書面指令を指す。
(三)資本金振替後の人民元資金用途証明文書
商業契約または受取人発行の支払通知を含み、支払通知は商業契約の主要条項内容・金額・受取人の名称及び銀行口座番号・資金用途等が明記してなければならない。企業は資本金振替で得た人民元資金により人民元ローンを償還する場合、このローン資金がすでに契約の約定に従い批准の経営範囲内で使用された説明を提出する必要がある。
(四)会計師事務所が発行した直近の験資報告(外方出資状況確認書の回答書を添付する必要がある)。
(五)前回の資本金振替で得た人民元資金が支払命令書に従い対外的に支払われた証憑及びその使用状況明細書(フォーマットは添付資料2を参照)と企業公印または財務印を捺印した発票等の証憑の写し。今回の振替が一回性または分割振替の最後の一回である場合、企業は振替後の5営業日以内に銀行に前述の資料を提出しなければならない。
(六)銀行が必要と判断したその他の資料
5万ドル相当(5万ドルを含む)以下の企業準備金を振り替える場合、企業は第(三)・(五)項の文書を提出する必要はなく、その資本金口座の利息は銀行発行の利息明細により直接振り替えることができる。
銀行は上述の資料に基づき外商投資企業が資本金振替で得た人民元資金の用途の真実性と合規性を審査し、各資料の間に相互の裏付けがないまたは矛盾がある場合、この企業のために業務を処理してはならない。
 
五、外商投資企業資本金口座及び人民元口座の開設が同一銀行である場合、振替銀行は当日内に振替・人民元資金口座入金・対外的支払引出手続の処理を完了しなければならない。同一銀行でない場合、振替銀行は振替で得た人民元資金を引き出す時、引出証憑上に「資本金振替」と明記し、人民元資金入金銀行は2営業日以内(入金の当日を含む)に支払命令書に基づきこの資金の対外的支払引出手続を行う。
企業が資本金振替を当企業の準備金繰入・給与賞与の支払に充てる場合、その振替で得た人民元資金は企業自身の人民元口座に保管することができる。
 
六、国内機構または個人が外国投資者に国内で所持する企業持分または権益を譲渡し取得した外貨購買対価(以下「持分譲渡対価」とする)は、資産換金専用外貨口座を通じて入金し振り替える。資産換金専用外貨口座の開設及び資金の入金は所在地外貨管理局の関連規定による許可を経て、銀行が外貨管理局発行の許可書により業務を処理しなければならない。
国内機構または個人が資産換金専用外貨口座の資金を振り替える場合、支払振替制度の要求に従い、以下の資料を直接銀行に申請して処理しなければならない。
(一)振替で得た人民元資金の支払命令書(フォーマットは添付資料3を参照)
(二)振替後の人民元資金用途証明文書
(三)前回の資金振替で得た人民元資金の支払命令書に基づく対外的支払の証憑及びその使用状況明細書(フォーマットは添付資料4を参照)と企業公印または財務印を捺印した発票等の証憑の写し。今回の振替が一回性または分割振替の最後の一回である場合、国内機構または個人は振替後の5営業日以内に銀行に前述の資料を提出しなければならない。
 
七、銀行が外商投資企業のために資本金を定期・先物外貨取引及びスワップ・仕組預金等へ振り替えるなど同一口座の下で外貨管理局の許可が必要ない資金引出業務を処理する時、同一口座内の異なる子口座で手続を行い、引出資金はすべて資本金口座の限度額に含めその収支の範囲内で管理を行い、規定に違反して資本金口座の資金をその他外貨口座に入金してはならない。
 
八、銀行は本通知及び関連規定に従い、厳格に外商投資企業の資本金振替申請時に提出する資料を審査し、速やかに資本金振替の状況を国家外貨管理局投資システムを通じて外貨管理局に報告する。銀行が報告した情報は自動で国家外貨管理局企業外貨情報ファイルデータベースに登録される。
 
九、外貨管理局は《中華人民共和国外貨管理条例》等の関連規定に従い、銀行に対する外商投資企業資本金振替等業務処理の監督管理を強化し、外商投資企業資本金及び資本金振替で得た人民元資金の流れと使用状況に対してさらに検査しなければならない。以下のような規定違反の形態を発見した場合、外貨管理局は《中華人民共和国外貨管理条例》第四十四条の関連規定に従い処罰を行う。
(一)無断で、振替で得た人民元資金の用途を変更した場合
(二)振替で得た人民元資金により未使用の人民元ローンを返済した場合
 
十、本通知は発布の日より実施する。《国家外貨管理局 外商投資の下での外貨資本金振替管理方式に改革モデル行うことに関する通知》(匯発[2001]141号)・《国家外貨管理局 外商投資の下での資本金振替管理方式の改革に関する通知》(匯発[2002]59号)・《国家外貨管理局 外商直接投資の外貨管理業務を改善することに関する問題の通知》(匯発[2003]30号)及び《国家外貨管理局 外商投資の企業資本項目振替審査と外債登記管理業務の改善に関する通知》(匯発[2004]42号)等の文書にいう資本金及びその振替管理と本通知が符合しない場合、本通知を適用する。
 
十一、本通知の受領後、国家外貨管理局各分局・外貨管理部は通知を管轄内の支局・都市商業銀行・農村商業銀行・外資銀行と会計師事務所に転送し、各中資外貨指定銀行は通知を所轄の分支機構に転送しなければならない。
実施中に生じたいかなる問題も、速やかに国家外貨管理局に報告されたい。電話010-68402365。
 
二〇〇八年八月二十九日