- 2006-04-25 (火) 11:00
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香港
相談者:流通業(中国)
内容:今年3月中国上海にて国際物流会社を立上げ(中国内資として)、海外送金および税制等を考慮し、近く香港かバージンに会社(ペーパーカンパニー)を設立しようと思っております。
中国国内でもかなり税制優遇がありますが、香港で会社設立した場合、企業所得税17.5%と利益配当(株主は日本人中国在住の一人となります。)がこれに対して個人所得税がかかるのでしょうか?それとも中国大陸の法に従うのでしょうか?もし、返答可能でしたら、お手数とは思いますが、ご返答いただければ幸いです。
香港法人を設立され、株主である中国在住者への配当時の課税問題についてのご質問と思います。
まず、香港では配当所得は非課税扱いです(香港居住者であればここまでです)。
ただし、この場合、株主の居住地が中国ということで中国の税制も確認する必要があります。
居住者か非居住者かの問題は本来簡単ではありませんが、ここでは、目安として簡便に分類して記しておきます。
- 非居住者の場合:課税所得の範囲は国内源泉所得のため、課税なし。
- 居住者で、1年以上5年以内居住の個人:課税なし。
- 居住者で、5年超居住する個人:全所得について課税のため、課税。
なお、税率は20%になります。
以上ご参考にされてください。
タグ: 配当
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