- 2005-08-12 (金) 11:00
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香港
相談者:電子関連(香港)
Q. 日本から投資を行い香港法人を設立しました。その後、香港から投資を行い中国大陸に合弁会社を作成しました。投資回収(配当及びロイヤリティー等)を行う上で,中国大陸と香港間及び香港と日本間の課税等について教えてください。よろしくお願いいたします
A. 中国法人から香港法人への配当については、外資企業ということで源泉徴収は免除されます、(また、受け手である香港法人でも課税対象外です。)ロイヤリティー等については、営業税5%と企業所得税10%(営業税控除後)の源泉徴収になります。
香港法人から日本法人への配当時には、香港で源泉徴収されません。ロイヤリティーについては、通常のケースで、その金額の30%(みなし所得)×17.5%(企業所得税)=5.25%が源泉徴収対象です。
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