今回は、営業税について説明します。営業税はサービスの提供などを行ったときに取引の種類によって3~20%の税率で課税され、娯楽業を除けば3%または5%と増値税に比べ低い税率となっていますが、同じ流通税である増値税と違い、仕入時に支払った税金は控除できないなどの特徴があります。
1.納税義務者
中国国内で課税役務(サービス)の提供、無形資産の譲渡及び不動産の販売を行う組織及び個人が納税義務者となります。
中国国内の企業に限定されていないため、中国国内の特許権、不動産などを非居住者である外国企業間で売買する場合も課税されることになります。
2.課税範囲と税率
課税範囲と税率は大きく、交通運輸業、建築業、金融保険業、郵便通信業、文化体育業、娯楽業、サービス業、無形資産譲渡、不動産販売の各税目に分けられていますが、このうち特に外資企業に関係する税目の課税範囲及び税率は次のとおりです。
- 交通運輸業(陸上輸送、水上輸送、航空輸送、積卸輸送など)…3%
- 建築業(建築、据付、修繕、装飾及びその他の工事作業)…3%
- 娯楽業(カラオケ、喫茶店、ゴルフ場、ゲームセンターなど)…5~20%
- サービス業(代理業、飲食業、旅行業、倉庫業、広告業及びその他のサービス業)…5%
- 無形資産譲渡、不動産販売…5%
3.税額の計算方法
営業税額は、営業額×税率で求めます。営業額とは、相手から受領する全ての代価と価格外費用の合計額で、価格外費用とは、相手から受領した手数料、代理徴収代金、立替金その他の費用のことをいい、会計処理方法に係わらず課税の対象となります。
4.納税義務の発生時期と納税期限
納税義務の発生時期は、代金を受領または代金受取証書を受領した当日で現金主義となっています。また、納税期限は税務機関により決定されますが、5日、10日、15日或いは1ヶ月毎の納税期間があります。納税期間が1ヶ月の場合の納税期限は納税期間満了後10日以内に申告納税をし、その他の期間の場合は納税期間満了後5日以内に仮納付を行い、翌月10日以内に申告納付します。
5.源泉徴収
中国国内に機構及び場所を有していない外国企業が営業税の課税対象取引を行った場合には、納税代理人が源泉徴収を行います。納税代理人がいない場合には取引の相手(支払者)が源泉徴収を行い代理納付をします。
6.ロイヤルティー収入
中国国外の外国企業が収入する特許権、著作権、商標権等の無形資産の譲渡・貸与による収入(ロイヤルティー)に対しても原則営業税が課税されます。技術譲渡・貸与、技術開発業務及びこれらに関連する技術コンサルティング、技術サービス業務により取得するロイヤルティー収入については免税を受けることができ、免税を受けるためには省クラスの科学技術部門の認定と地方税務局の審査認可が必要となります。
7.計算事例
(1)A社は中国国内において運輸業を行っており、2005年5月の国内における運送による収入が20万元、倉庫貸付による収入が5万元あります。
5月の営業税額:20万元×3%+5万元×5%=8,500元
(2)日本の法人であるB社は中国国内において商標権を中国企業に貸与しており、2005年6月の貸与による収入は10万元です。
6月の営業税額:10万元×5%=5,000元
8.増値税との比較
| 増値税 | 営業税 | |
|---|---|---|
| 課税の対象 | 中国国内における物品の販売又は加工、修理等の役務の提供及び物品の輸入取引 | 中国国内におけるサービスの提供、無形資産の譲渡及び不動産の販売 |
| 税率 | 17%(物品によっては13%)、輸出は0% | 3~20%。主に5%又3% |
| 納税額 | 売上増値税額-仕入増値税額(一般納税人の場合、仕入時の税額を控除できる。) | 営業額×税率(増値税と異なり、収入に対応する費用にかかった税金は控除できない。) |
| 海外取引 | 輸出取引では、仕入増値税額の還付を受けられる場合あり。 | 外国企業のロイヤルティー収入は原則課税だが、一部ロイヤルティー収入について免税規定あり。 |
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