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[全訳] 加工貿易放棄貨物に関する関連問題(税関公告56号)

総署広告2009年第56号(原文
2009年8月31日

《中華人民共和国税関法》、《中華人民共和国税関 加工貿易のくず材、余剰材料部品、不良品、副産物、及び被災保税貨物に関する管理弁法》(税関総署令第111号)及び《中華人民共和国税関 期限超過未申告の輸入貨物、積降間違い或いは過多積降の輸入貨物と放棄の輸入貨物に関する処理弁法》(税関総署令第91号)などの関連規定により、加工貿易放棄貨物の関連問題について、以下の通り公告する。

一、企業は加工貿易貨物の放棄申請について、現行規定により関連証票、資料を提出する以外に、政府価格主管部門に資質を認定された価格評価機構が発行する、放棄予定の加工貿易貨物に関する価値証明を提出する必要がある。

二、税関により規定に基づき換金処理される加工貿易放棄貨物に関し、企業は税関が放棄を許可した日から15日以内に、加工貿易放棄貨物を全て税関指定の倉庫に輸送し、且つ当該指定倉庫の経営者と放棄貨物の引渡し入庫手続きを行わなければならない。

三、規定により取壊し処理の必要がある加工貿易放棄貨物に関しては、企業は取壊し実施の3営業日前に、主管税関に取壊し案を報告送付し、且つ税関の放棄許可批准日から15日以内に、全ての放棄貨物の取壊し作業を完成しなければならない。

企業は放棄貨物の取壊し記録リスト、取壊し記録報告書、及び取壊し全過程の録画ディスクを主管税関に提出しなければならない。そのうち、取壊しの必要な加工貿易放棄貨物が元の輸入材料或いは完成品である場合、税関が認可する取壊し実施機構が取壊しを実施し、且つ取壊し実施機構が発行する受理証票と処分証明書などの証明資料を提出しなければならない、

四、税関は人を派遣し、加工貿易放棄貨物の引渡し入庫と取壊し業務を監督することができる。企業及び関連取壊し機構は税関に協力しなければならない。

五、企業は加工貿易放棄貨物の引渡し入庫、取壊し処理を完成した後、或いは税関が、企業自らの取壊しに対し許可した後5営業日以内に、関連証明資料を持参し、加工貿易放棄貨物の輸入通関手続きの処理を行わなければならない。

(一)加工貿易放棄貨物の通関申告に適用する監督方式コードは、”0200″略称”材料放棄”、”0400″略称”完成品放棄”である。

(二)企業が半製品、不良品、副産物を放棄する場合、単耗関係により材料に換算し、”材料放棄”に基づき通関申告を行わなければならないい。

(三)企業は輸入材料、半製品、不良品、副産物を放棄する場合、元の輸入材料価格に基づき或いは換算して申告を行わなければならず、完成品を放棄する場合、契約備案価格に基づき申告を行わなければならない。

(四)企業は半製品、不良品、副産物を放棄する場合、通関申告書の備考欄に”半製品”、”不良品”、”副産物”の関連文字を注記しなければならない。

(五)加工貿易放棄貨物を取壊し処理する場合、企業は通関申告書の備考欄に”取壊し”の文字を注記しなければならず、税関の批准を経て企業が自ら処理する場合、通関申告書の備考欄に”自社処理”の文字を注記しなければならない。例えば、半製品の放棄且つ取壊し処理の場合、”半製品/取壊し”を注記しなければならない。

(六)その他欄目は《中華人民共和国税関の輸入出貨物通関申告書の作成規範》の関連要求に基づき記入しなければならない。

六、企業は加工貿易放棄貨物の通関手続書及びその他関連証票に基づき、税関に放棄貨物の報告照合手続きの処理を申請しなけれ
ばならない。

七、本公告は発布日より施行する。

二〇〇九年八月三十一日