香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 利益の日本への還元

相談者:プラスチック関連(愛知)

Q. 香港にペーパーカンパニーを持ち、中国広東省恵州市に委託生産をさせて居ます。
香港側の利益を日本に還元する方法はあるのでしょうか?

香港では生産活動をしていません。日本からの派遣スタッフは1名です。
「来料加工」では無く「委託加工」と他の人から言われていますが「委託加工」の場合では日本に還元できないのでしょうか?

また、日本から出張(183日以内)にて派遣している人材の給与は、日本側・香港側どちらの負担で支払をするべきなのでしょうか?

また、どちらでもいい場合はその所得税は香港・日本どちらが有利になるのでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港法人ででた利益は配当ということで問題なく日本本社へ還元できます。その際、受取配当金は日本法人では課税対象になります。逆に何からの形で日本へ還元しないままで香港法人に利益をプールした場合には、日本のタックスへイブン対策税制に該当して、留保金部分に課税される可能性もあります。

個人所得税ですが、その方は大部分を中国で勤務されていると思われますが、その場合には中国での納税義務が発生してきます。

本件はどこか有利な場所で納税するば済むという問題ではなく、それぞれの地(日本、香港、中国)で、納税義務があるのかどうか各々検討しないといけません(場合によっては複数地での課税ということもありえます)。