香港 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 会社登記の抹消

相談者:化成・プラスチック(大阪)

Q. 2000年7月14日の記事「会社登記を抹消するには?」の号で、香港での登記抹消について述べられております。

  1. ”簡便な方法”と書かれていますが、申請から抹消完了までおおよそどれくらいの期間がかかるものですか?
  2. 日本法人から出資している場合ですが、登記抹消手続き完了後、出資金の全部又は一部が返還されてきたとき、その金額は出資金の戻り(減資の類)と考えていいのでしょうか?
  3. 同じく日本法人から出資している場合ですが、登記抹消完了後、出資金が1円も戻ってこなかった場合には、抹消完了の日をもって会社がなくなったとの理由で、投資勘定全額を損失に計上してもいいのでしょうか?(登記抹消が解散の一種と考えられるなら、日本の会計及び税務上、上記処理でいいかと思われますが・・・。)

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

  1. 簡便な方法というのは、”Deregistration”のことですが、約6ヶ月程度を要します(登記抹消に異議申立てないかの公告期間等があるため)。税務当局の手続きによってはさらに時間を要することもあります。
  2. 出資金の一部(全部)の返還となりますが、この場合、有価証券(子会社株式)としてBS簿価との差がでる場合には整理損等損失計上処理が必要です。
  3. 結構です。ただし、税務上損金算入できるかどうかは別問題になります。