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[Q&A] 深セン駐在・給与香港支払の場合の個人所得税
Q. 現在深センに駐在していますが、給与は香港ドルにて支給、香港のIDカード取得済み、MPFも支払っております。ただし住居は深センです。
この場合の香港での納税額は何%になりますでしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 深センに駐在されているとのことですので、香港ではなく中国の個人所得税が課税されます。
この場合、給与の支払場所に関係なく、全世界所得について中国で課税されるためです。
納税額につきましては、中国・個人所得税計算サービスにて人民元に換算した給与額を入力して計算いただけますのでご利用下さい。
次に、香港法人から給与支給されている場合には、香港での申告も検討する必要があります。
香港では、60日ルール(香港滞在期間が60日以下では免税)が知られていますが、これを享受するためには、トラベルレコードや中国での納税証明等の必要書類を添えて、香港税務局へ申請が必要となります。
なお、個人所得税の詳細(課税地や実際の税率など)については、各国・地域での滞在日数、支給場所(負担法人)、役職、支給金額、付加的厚生給付、各種控除項目等を確認させていただく必要があります。
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