シンガポール

シンガポール法人税申告における財務諸表添付免除のケース

シンガポールでは、法人税申告時に財務諸表の添付が免除されるケースがあります。たとえば、2025年12月期の年度決算の場合、法人税の確定申告を2026年11月末までに行いますが、その際に、財務諸表の添付が免除されるケースがあります。

財務諸表添付が免除されるケース

  1. Form C-S または Form C-S Lite を使用する場合
    • Form C-S: 年間売上高が500万シンガポールドル以下の中小企業が対象。財務諸表や税額計算書の提出は不要ですが、作成・保管義務はあります。
    • Form C-S Lite: 年間売上高が20万シンガポールドル以下の小規模企業が対象。同様に財務諸表の提出は不要です。
  2. 休眠会社の場合
    • 休眠会社(Dormant Company)は、活動が停止している企業であり、特定の条件を満たせば財務諸表の提出が免除されることがあります。

【ご参考】内国歳入庁IRASホームページでの関連情報

以下のページで財務諸表添付免除に関する情報を確認できます:

1. Corporate Income Tax Filing Guide

Form C-S/ Form C-S Lite に関する詳細が記載されています。財務諸表の添付が不要である条件についても説明されています.

Form C を提出する場合:

監査済みまたは未監査の財務諸表、税額計算書、および関連する明細書をForm Cと一緒に提出する必要があります。

Form C-S / Form C-S Lite を提出する場合:

これらの様式で申告する企業は、財務諸表や税額計算書を提出する義務はありません。ただし、これらの書類はIRAS(シンガポール内国歳入庁)からの要求があった場合にすぐに提出できるよう準備しておく必要があります。

Form C-S は、年間売上高が500万シンガポールドル以下の企業が対象で、特定の税制優遇措置を申請しない場合に利用できます。

Form C-S Lite はさらに小規模な企業(年間売上高20万シンガポールドル以下)向けに簡略化された様式です。

税額計算書を作成する際には、会計年度の変更や、シンガポール中小企業会計基準(SFRS for SE)の適用による影響に注意が必要です。

また、財務諸表がシンガポールドル以外の機能通貨で作成されている場合でも、申告書に記載するすべての金額はシンガポールドルで申告する必要があります。

2. Basic Guide to Corporate Income Tax for Companies

法人税申告の基本情報を提供しており、財務諸表添付免除のケースについても触れています。

申告義務と提出期限

  • ECI(見積課税所得)申告: 事業年度終了後3ヶ月以内に申告が必要です。年間売上高が500万シンガポールドル未満で課税所得がない場合は免除されることがあります。
  • Form C-S / Form C-S (Lite) / Form C(確定申告): 事業年度終了日の翌年11月30日までに提出が必要です。申告は電子申告が義務付けられています。

特定の状況における申告義務

  • 新設法人: 2024年に事業を開始し、同年に最初の決算を行った場合、YA 2025の申告が必要です。最初の会計期間が12ヶ月を超える場合は、利益または損失を複数の課税年度に按分する必要があります。
  • 損失が出た企業: 事業を継続している限り、法人所得税申告書の提出は必須です。
  • 休眠会社: 申告義務の免除が認められていない限り、申告書の提出が必要です。

IRASは、納税者が義務を果たすためのデジタルサービス(mytax.iras.gov.sg)や、各種ガイド、ツールを提供しています。

3. Options for Tax Return Filing for Singapore Companies

休眠会社やその他の免除条件についての情報が記載されています。詳細は、別記事で解説しておりますので、割愛いたします。