インドネシア 税務

暗号資産にかかる所得税と付加価値税について(2022年5月更新)

2022年3月30日付の財務大臣規則No.68/PMK03/2022が2022年5月1日から施行され、暗号資産に掛かる税制度が規定されています。主な規定は下記の通りです。

付加価値税

暗号資産にかかる付加価値税は電子取引事業者が徴収・納付・申告を行う。

引渡し(暗号通過資産の売買・暗号資産同士の交換など)時に付加価値税を徴収する。

税率:取引額xVAT税率(11%)x1%:暗号資産登録業者の場合

   取引額xVAT税率(11%)x2%:暗号資産未登録業者の場合

所得税

暗号資産に掛かる所得税は、電子取引事業者が取引価格から控除する。

所得税は取引価格に対してのファイナルタックスでの所得税とする。

税率 取引価格x0.1%:暗号資産登録業者の場合

   取引価格x0.2%:暗号資産未登録業者の場合

インドネシア国内の個人がインドネシア国内の取引業者を通じて暗号資産を売買する場合においては、上記のファイナルタックス課税の対象となることから、確定申告などで所得に追加する必要はありません(確定申告書内の資産欄には記入が必要です)。

上記は、下記記事の改訂となります。

インドネシア・個人所得税と暗号資産について(2022年3月)