インドネシア

インドネシア・官公庁からの確認書面について

2022年下半期より、各官公庁等からの書面を受領する企業が増えております。各官公庁からの書面は、いずれも手続きを促す任意の者となりますが、下記では書面対応について解説します。

BKPM(投資庁)からのレター

2022年以降、OSS(登記システム)がVer RBAへ変更されたことによる再登録を推奨する書面をBKPMが送付しております。

これまで、旧バージョンのOSS へ登録していた企業に対し、書面発行時点で新しい登記システムへのコンバートが行われていない企業に対して再登録を行うよう呼びかけるものとなります。

新システムでの再登録においては、法令変更に伴うKBLI(事業番号)が変更となっている場合や、払込資本金100億ルピアの登録変更などの取り込みが必要な場合があります。そのため、OSSだけでなく定款変更なども必要な場合があるので、注意が必要です。

BPJS(政府管掌の社会保険)

BPJS事務所から、Kesehatan(健康)保険、Ketenagakerjaan(労働社会保険)に分けて、企業の従業員登録の確認が行われております。
確認書面では、企業が対象となる全従業員を漏れなく登録しているか、登録給与額に差異は無いかという点を確認するための書面となります。登録状況や回答によっては、面談が行われる場合がありますので、御注意下さい。

税務署

期末が近づくに伴い、税務署は各企業に対してSP2DKという質問状を発行しています。質問状では過年度・過月度の納税状況の確認や税計算についての質問が書面内では記載されており2週間の期限で回答するよう企業に対して要求するものです。

税務調査とは異なり必ずしも追徴等が伴うわけではありませんが、書面を無視した場合や回答内容に疑義がある場合などは、税務調査へ切り替えるケースもあることから、回答を行う事を強く推奨いたします。一方でインドネシアの税務署実務や郵便事情の悪さから書面が企業に受領される頃には回答期限が既に過ぎているケースも散見されます。また、一度に過去4年の税務状況についての質問がされるケースなどもあり、書面内で指定された期限内に回答することが難しい場合もあります。その場合には、書面内記載の担当官へ連絡の上、回答意志があることと回答期限を延長する旨を伝えることが、税務調査を誘発しない方法となります。