インドネシア

インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 労働関係

2020年11月2日に成立したオムニバス法 (雇用創出法) に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。

オムニバス法では、投資・労働・許認可・VAT税・法人税・個人所得税・社会保険・など76種の法律を1つのオムニバス法によって、改訂するものとなっています。
労働法関係の部分においては、有期契約社員、残業についての新たなルールが定められています。

有期契約社員に関わる内容は下記の通りです。

  1. これまで最長2年と定めた有期契約社員の期間が5年間に延長されました。
  2. 契約の延長は最長5年を超えない期間での延長が可能となりました。
  3. 新たに補償金の規定が設けられ、有期契約社員が期間満了をもって退職する場合でも賃金1ヶ月分x勤務期間(月数)/12の補償金の支払いが義務付けられました。

なお、有期契約社員の業務対象となるのは完了まで時間がかからない一時的な業務、季節的業務、新製品・新事業などに関わる業務であり、常勤性・恒久的な業務に配置することは、引き続き認められていません。
残業について関わる内容は下記の通りです。

  1. 時間外労働(残業)は1日当たり最大4時間、1週間当たり18時間まで
  2. 時間外労働が4時間を超える場合には、1400カロリー以上の飲食物を提供しなければならない(この点については、金銭での代用は不可)