インドネシア

インドネシアの個人所得税確定申告

インドネシアでも日本同様、個人の確定申告が必要となります。外国人でも、個人のNPWPを保有している場合は確定申告の対象となります。当該年度(1~12月)の所得は、翌年度3月末までに申告をしなければなりません。個人の確定申告は1770フォームを用いて行います。現在では原則的にPDFを電子申告システム(E-Filling)によって申告する形になります。

確定申告のプロセスは具体的に2パターンに分かれます。①給与がインドネシア国内支給のみの場合②非課税国外給与がある場合です。

①給与がインドネシア国内支給のみの場合

12月給与支給時に交付される年末調整票(源泉徴収票:1721-A1)に基づいて確定申告をすることとなります。

②非課税国外給与がある場合(例えば駐在で赴任している社員が日本本社からも給与を受け取っているが、住民票を抜いているため日本支給給与が非課税の状態である時など)

こういったケースでは全世界所得を合算しての納税・確定申告が必要となります。日本支給の給与を支給日の税務レートでルピア換算し、合算して累進課税による所得税を再度算出します。この際、追加で納税することになる金額をPPh29といいます。PPh29の支払は毎年3月末が法令上の期限となります。払った個人は、3月度納税(4月15日期限)より、PPh29の金額の12分の1を毎月予納納税する必要があります。毎月納税する予納額をPPh25といいます。呼称および運用は法人税で使用するものと一緒です。

また、個人で受け取る賞金や報奨が別途ある場合は、こちらも合算・再計算の対象となります。