香港

香港税務局より地元新聞を通して発行された通知

2008年7月10日、香港税務局より地元新聞を通して発行された税務情報の提供義務についての通知がありました。実務上、厳しく取り締まられていないことが現状ですが、税法としては細かく規定されていることが伺えます。

収入のある個人より香港税務局へ提供すべき情報

 

個人の方々は、下記の履行義務を定めた税法(内国歳入法)第51(2)条、(6)条、(7)条及び(8)条をご覧ください。

 

(a) 第51条(2)項 – 如何なる査定年度においても税金を課されるべきすべての個人は、該当する年度の申告書が既に発行されていない場合、課税されるべき年度の基準期間後4ヵ月以内に、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。

 

(b) 第51条(6)項 – 取引、専門職や事業を停止する個人、または、事務所を引き払ったりもはや雇用されていない個人、または、税金が課されるべき土地や建物をもはや所有していない個人、または、もはや個人的に査定されていた源泉収入を得ていない個人は、上記について、そのような状況になってから1ヵ月以内に、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。

 

(c) 第51条(7)項 – 給与所得税、法人所得税及びパーソナルアセスメント下での税金を課されるべき個人で、1ヵ月強の期間後に出向期間を終え、香港を離れることとなっている場合、少なくとも出発の1ヵ月前までに、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。これは、業務上の関係で、雇用期間中に頻繁に香港を離れることが余儀なくされている個人については適用されないこととする。

 

(d) 第51条(8)項 – 給与所得税、法人所得税及びパーソナルアセスメント下での税金を課されるべき個人で、現住所が変更となった場合、変更後1ヵ月以内に、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。

 

収入のある個人より香港税務局へ提供すべき情報

 

雇用主の方々は、下記の履行義務を定めた税法(内国歳入法)第52(4)条、(5)条、(6)条及び(7)条をご覧ください。

 

(a) 第52条(4)項 – 雇用主は、給与所得税の課税が発生すると考えられるすべての従業員について、雇用開始から3ヵ月以内に、詳細を書面にて知らせなければならない。

 

(b) 第52条(5)項 – 雇用主は、給与所得税の課税が発生すると考えられるすべての従業員について、雇用を解除する際、少なくとも雇用解除前1ヵ月前までに、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。

 

(c) 第52条(6)項 – 雇用主は、給与所得税の課税が発生するすべての従業員について、1ヵ月強の期間後に出向期間を終え、香港を離れることとなっている場合、少なくとも出発の1ヵ月前までに、書面にて税務局局長へ知らせなければならない。これは、業務上の関係で、雇用期間中に頻繁に香港を離れることが余儀なくされている個人については適用されないこととする。

 

(d)第52条(7)項 – 第52条(6)項に従い、雇用主によって税務局局長に提出された書面が、雇用解除される個人のものである場合、雇用主は次の規制を遵守する必要がある:

 

雇用主は、上記書面を提出してから1ヵ月間は、税務局長の書面での承認を除いて、従業員に対して如何なる支払いも行ってはならない。但し、従業員が税務局局長への債務があり、雇用主へその支払いを要求する場合、該当する1ヶ月の間に、税務局局長への支払いを行ってもよい。

 

第52条の(4)、(5)、(6)項によって要求されている通知のための様式は、香港湾仔告士打道5号税務大樓1階の受領発送カウンターにて取得できます。

 

詳しい資料が必要な場合は、187-8022までお電話、または、ウェブサイト(www.ird.gov.hk)をご覧ください。

 

税務局局長 劉麥懿明

 

政府発行のソース記事