ベトナム 一般ニュース

ベトナム・加工契約終了後の残材の除却に関し、Official Letter 305/TCHQ-TXNKを発行

1.2005年12月8日付けDecree149/2005/ND-CPにより、加工契約終了後の残材の除却に関し:

  • 税関登録済みの基準使用量の範囲内であれば、輸入税の納税不要。
  • 税関登録済みの基準使用量の範囲外であれば、輸入税の納税が必要。

(2010年9月30日までの税関登録済み分まで適用)

2.2010年8月13日日付けDecree87/2010/ND-CP、2008年12月4日付けCircular116/2008/TT-BTC*、2010年5月14日日付けCircular74/2010/TT-BTCにより、加工契約終了後の除却残材のうち、Circular116/2008/TT-BTCに従い税関手続きを行った場合は免税となる。
(2010年10月1日以降の税関登録分に適用)
原文

*2008年12月4日付けOfficial Letter 116/2008/TT-BTC
第2章12項6.2.5部:ベトナムでの残材、不良品の除却関税手続き

a)残材、不良品の処分は、加工中もしくは加工契約終了後に実施される。加工発注側の依頼による処分・廃棄にも適用される。

b) 処分・廃棄の税関調査。

  • b1.税関支局宛に処分(廃棄)場所、日時を書面で告知し、環境管理局発行の許可書及び加工発注側との同意書を提出しなければならない。
    企業が処分・廃棄を他社に依頼する場合、処分(廃棄)契約書及び処分・廃棄実施会社管轄機関による許可書も提出しなければならない。
  • b2.企業は処分・廃棄を実施し、処分・廃棄による環境への影響に対し責任を負う。
  • b3.加工契約を管理する関税支局は、2人の担当官を処分・廃棄調査員として派遣する。
  • b4.処分・廃棄終了後、確認書を作成しなければならない。この書類には、社長署名及び税関調査員の署名、廃棄実施者の署名を含まなければならない。

原文