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ベトナム・加工契約終了後の残材の除却に関し、Official Letter 305/TCHQ-TXNKを発行

1.2005年12月8日付けDecree149/2005/ND-CPにより、加工契約終了後の残材の除却に関し:

(2010年9月30日までの税関登録済み分まで適用)

2.2010年8月13日日付けDecree87/2010/ND-CP、2008年12月4日付けCircular116/2008/TT-BTC*、2010年5月14日日付けCircular74/2010/TT-BTCにより、加工契約終了後の除却残材のうち、Circular116/2008/TT-BTCに従い税関手続きを行った場合は免税となる。
(2010年10月1日以降の税関登録分に適用)
原文 [1]

*2008年12月4日付けOfficial Letter 116/2008/TT-BTC
第2章12項6.2.5部:ベトナムでの残材、不良品の除却関税手続き

a)残材、不良品の処分は、加工中もしくは加工契約終了後に実施される。加工発注側の依頼による処分・廃棄にも適用される。

b) 処分・廃棄の税関調査。

原文 [2]