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香港・2024年税務(改正)(知的財産所得に対する税制優遇)条例草案が官報に掲載

香港政府は本日(3月28日)、官報にて2024年税務(改正)(知的財産所得に対する税制優遇)条例を公布し、企業によるさらなる研究開発(R&D)活動と知的財産(IP)取引を促進し、リージョナルIP取引センターとしての香港の競争力を強化することを奨励する「パテントボックス」税制優遇措置を実施する。

商務及経済発展局(Commerce and Economic Development Bureau)からのスポークスマンは、「関連する修正案は、知的財産取引の発展を促進するため、香港を源泉とし、研究開発活動を通じて創出された、適格な知的財産から稼得された利益に対して税制優遇措置を提供するという、行政長官による2023年の施政報告演説に基づく主要な政策手段を実施することを目的としている」と述べた。

2023年の施政報告演説では、「パテントボックス」税制優遇措置の優遇税率が5%に設定されることが発表され、香港の現行の一般利得税率(16.5%)よりも大幅に低いものとなっている。これは、イノベーションとテクノロジー(I&T)部門が積極的に推進して研究開発活動に従事し、特許やその他の知的財産保護を活用して商取引を実施し、I&Tと知的財産取引活動を促進する触媒として、市場性のある知的財産権をさらに創出し、奨励することを目的としている。

さらに、現地で法的保護を得るための現地特許制度(特に原授標準特許(Original Grant Patent: OGP)制度)に基づくより多くの出願を奨励し促進するため、関連する適格IPが香港外で出願または付与された特許である場合、香港政府は、「パテントボックス」税制優遇措置の対象となるためには、基礎となる発明について、香港においてOGPもしくは短期特許(Short-Term Patent: STP)の出願もしくは付与がすでに行われている必要があるという追加要件を設けることを提案している。なお、STPについては、付与後の実体審査請求も提出する必要がある。関連規定は、条例草案の発効日から24ヶ月後に提出される適格IPの登録出願に適用される。

「IP取引活動の活況により、法律、評価、管理、コンサルティング並びに代理サービスなどの関連する専門サービスにおける、より多くのビジネス及び雇用機会の創出に寄与し、IPエコシステムのさらなる発展と強化につながる。これらすべてが、第14次5ヶ年計画要綱で定められた国際I&TセンターかつリージョナルIP取引センターへの香港の発展を促進することとなる」、とスポークスマンは付け加えた。

当該条例草案は、第一読会及び第二読会のため、4月10日に立法会に提出される予定である。

原文:Inland Revenue (Amendment) (Tax Concessions for Intellectual Property Income) Bill 2024 gazetted(2024年3月28日更新)