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[ビデオ講座] 第0回 加工貿易貨物の国内販売
この連載では、中国ビジネスコンサルタントの水野真澄氏が、中国ビジネスの最新の動向をビデオで解説します。下に本文を要約してありますので、ビデオと共にご覧ください。
第0回 加工貿易貨物の国内販売
[flv]https://nacglobal.net/p-content/uploads/2009/10/mizuno-20091019.flv[/flv]
ビデオ閲覧上のご注意
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内容の要約
- 加工貿易貨物は輸出義務があるが、例外的な対応として国内販売が認められてきた。
- 国内販売の方法としては直接販売方式と間接販売方式の二つがある。
- 商務主管部門と税関に事前許可を取り、関税・増値税を納付した上で国内販売する「直接販売方式」。
- 物流園区・香港にいったん輸出した上で再輸入する「間接販売方式」。
- 事前許可の取得が難しかったため、一般的に間接販売方式が採用されてきた。
- 今年から政策変更による事前許可の推進が行われている(署加発[2009]196号)。
- 事前許可の手続
- 商務主管部門への申請
- 2007年までは一級上の商務部主管部門に申請が必要。
- 2007年からは原認可部門への申請でよい。
- 税関への申請と関税・増値税の納税
- 今年からA類企業は「先販売後納付」方式の採用も可能。
- 商務主管部門への申請
- 国内販売の代金
- 進料加工の場合、人民元代金を受領するだけ。
- 来料加工の場合、人民元代金を受領した上で外国企業に対外送金を行う。
- 事前許可の推進は短期的か中長期的か
- 2007年からの事前許可緩和、及び今年の延滞利息の引下げは、中長期的な動きの一つか。
- 加工貿易の形態の中で国内販売を認めていくことが適切かどうかは解釈の余地あり。
- 短いスパンで再度規制強化を行うことはないのではないか。
- 物流園区・香港への影響
- 物流・税関・税務コスト面からみて、間接販売方式よりも直接販売方式の方が有利。
- 新設された保税区域の活用状況に影響を与えかねない。
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