中国

[全訳] 加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化の促進

黄埔税関文書
埔関貿[2009]432号(原文

《加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化の促進に関する特定作業に対する黄埔税関、東莞市人民政府の実施規則案》の印刷配布に関する黄埔税関の通知

本税関各単位:
国際金融危機よりの影響に有効的に対応し、経済発展に積極的にサービスを提供し、全国加工貿易転換及びグレードアップ試行区の建設の援助に関する《珠江三角洲地区改革、発展及び企画の綱要》の任務を徹底的に実行するために、検討を経て、我が税関と東莞市人民政府は共同で、《加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化の促進に関する特定業務に対する黄埔税関、東莞市人民政府の実施方案》(添付資料を参照)を制定したので、ここに配布し、関連要求について下記のとおり通知する。

一 東莞地区を管轄する隷属税関と事務所は、方案の要求に基づき、相応の指導チームと執行チームを指定し、各責任を負い、管轄区内の活動を展開しなければならない。その他の隷属税関、事務所は実情を参照して執行することができる。

二 関連業務部署は職能指導を強化しなければならず、東莞地区を管轄する隷属税関、事務所は特定のコンサルティング窓口担当を指定し、特定の受理窓口を開設し、コンサルティングホットラインを公開し、方案に明記する統一的な規定によって宣伝指導、コンサルティング及び回答業務をしっかり行う。

三 特定作業の執行中は、”依法行政、文明執法”を堅持し、事務効率及びサービス水準を向上しなければならず、自ら調査して遺留問題を解決する企業に対し、歴史を尊重し、企業の意向と自主的な選択を尊重しなければならない。また、《税関役員6条禁令》及びその他関連の行政廉潔規律と作業規律を厳格に執行し、不正と職権濫用の発生を防止しなければならない。規律検査監察部署は現在実施している警告教育を結合し、フォローアップ、徹底的な調査、または苦情ホットラインの公布などの形式を採用し、特定作業に対する直接監督力を強化し、潜在の法律執行或いは行政廉潔の不正のリスクに対して予め措置し、違法事項に対して法律規定に基づき、厳しく処罰し、指導責任を持つ者に対してその責任を追究しなければならない。

四 東莞地区を管轄する税関、事務所は特定業務の情報の報告と送付及び進捗の分析を強化し、且つ毎月の五日前に前月の特定業務総括報告を加工貿易処に送付または報告しなければならない。
特にここに通知する。

添付資料: 加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化の促進に関する特定作業に対する黄埔税関、東莞市人民政府の実施方案

二○○九年八月二十一日

加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化の促進に関する特定作業に対する黄埔税関、東莞市人民政府の実施方案

2008年以来、国際金融危機が輸出入貿易と実体経済に深刻な影響を与え、外需が急激に萎縮し、東莞地区における対外貿易輸出入量が同期と比べ大幅に減少し、大部分の加工貿易企業の生産と経営が巨大的な困難に直面している。国際金融危機よりの影響に有効的に対応し、経済発展に積極的にサービスを提供し、全国加工貿易転換及びグレードアップ試行区の建設の援助に関する《珠江三角洲地区改革、発展及び企画の綱要》の任務を徹底的に実行するために、検討を経て以下を決定した。我が税関と東莞市人民政府は東莞地区において”加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化を促進する”特定業務を共同で展開し、且つ下記の通りの規則案を提出する。

一 目標及び原則
“関市協同、転換促進、自我規範、服務発展”の原則に基づき、加工貿易企業の転換とグレードアップに便利さを与え、加工貿易国内販売の便利化を推進し、歴史遺留問題を解決し、企業の負担減少、困難解決に手伝い、企業経営の規範化、法律の遵守を促進し、東莞地区における加工貿易の転換とグレードアップ及び健康的な発展に積極的にサポートする。

二 組織及び指導
当該作業を積極的に且つ穏当に推進するため、特定作業指導チームを設置する。指導チームは関連作業の方針決定、指導、協調などにつき責任を負う。また、指導チーム下に執行チームを設置する。執行チームは指導チームに報告し、主に特定作業の組織、実施、推進などにつき責任を負う。指導チームと執行チームのメンバーは以下の通り:
(一) 指導チーム
組長: 江 凌(東莞市委常、副市長)
徐蔚[艸/威](黄埔税関副市長)
メンバー: 郭惠良(東莞市政府副秘書長)、黄冠球(東莞市対外経済貿易局局長)、梁浩城(黄埔税関加工貿易処処長)、周運保(黄埔税関事務室主任)、黄海陽(黄埔税関関税処処長)、張家珍(黄埔税関加工貿易処副処長)、黄軍声(黄埔税関企業管理処処長)、陳暁(黄埔税関加工貿易処副処長)、東莞地区税関(事務所)主管加工貿易作業部門のリーダー。
(二) 執行チーム
組長: 梁浩城(黄埔税関加工貿易処処長)
黄冠球(東莞市対外経済貿易局局長)
副組長: 陳暁(黄埔税関加工貿易処副処長)
梁浩祺(黄埔税関対外経済貿易局副調研員)
メンバー: 黄埔税関職能処.職能室及び東莞地区税関(事務所)関連者、東莞市対外経済貿易局及び各鎮(街)対外経済事務所関連者

三 作業内容
第一 転換企業の剰余料処理、過去輸入設備処理と企業管理類別調整などの手続きに便利さを与える。
第二 加工貿易国内販売の便利化を徹底的に実行し、加工貿易企業国内販売の展開に支援、或いは奨励するための措置を採用する。
第三 ”歴史尊重、事実追求”の原則により、”自由意識、自主申告”の方式を通じ、企業の発展を妨げる歴史遺留問題を解決し、企業経営管理を規範化し、加工貿易の転換とグレードアップを促進する。

四 執行期間
2009年7月15日から2009年12月31日まで、東莞地区において”加工貿易転換とグレードアップ及び国内販売便利化を促進する”特定業務を共同で展開し、企業が規定の期間内において地方政府部門及び税関に申請を提出し、期限を過ぎた場合は受理しない。

五 執行要求
(一) 東莞市政府は特定作業の組織、宣伝及び協調をリードする。
第一 ”転換とグレートアップの促進、国内販売便利化の拡大、企業発展拡
大の支援”を主旨とし、積極的な教育と指導を強化し、特定作業の目的意図、原則方法、期限範囲などの問題を充分に宣伝説明する。
第二 市政府が主に業務を担当し、歴史遺留問題解決要求のある企業の特徴を合わせて特定作業の執行要求を宣伝し、消極的な社会影響を回避し、安定を維持する。
第三 企業の実情に基づき、何度かに分けて転換とグレートアップにより歴史遺留問題の解決が必要である企業のリストを提出し、且つ地方対外経済主管部門が企業自己審査、自主申告の事項に対して査定後に意見を提出する。
第四 市政府より、一部AA類来料加工企業が転換後に元の企業分類を保留する問題につき特定意見書を提出し、且つ地方対外経済主管部門が、特定作業執行中に用いる《加工貿易保税輸入材料国内販売批准証》などの関連証書をタイムリーに発行しなければならない。
(二) 黄埔税関は特定作業の実施規則案の研究、制定及び徹底的な実行をリードする。
第一 転換とアップグレード及び国内販売便利化の特定作業に係わる政策法規と具体的な操作についての調査、検討、論証を行い、特定作業規則案を作成する。
第二 特定作業執行中に係わる政策法規問題について専門に研究し、且つ税関総署にタイムリーに報告し、総署の指導とサポートを得る。
第三 税関の各関連部門を統一して按配し、且つ協調し、特定作業の順調な実施を保障する。
第四 東莞地区における各主管税関(事務所)が具体的な事項の処理につき責任を負い、全力で特定作業規則案を徹底的に執行し、規則案の要求により関連手続きを処理する。

六 作業事項
(一) 加工貿易企業転換とグレードアップの便利化
1. 材料、設備の処理の便利化。転換企業に対し、その剰余材料と過去輸入の加工貿易設備は”同一企業”の処理方式に準じて、規定に基づき剰余材料と設備の結転手続きを処理する。転換前に規定に基づき免税で輸入された加工貿易設備は、転換後の企業が使用を継続することができる。転換前後企業間の結転設備は元の企業の設備として監督管理し、監督管理時間は連続計算する。
2. 企業管理類別の保留。転換企業は元の企業の管理分類を維持することができる。来料加工企業が生産経営を終了し、一つの三資企業と合併し、且つ両社が同一の投資主体に属する場合、企業は元の来料加工企業A類管理類別の維持を申請することができる、但し三資企業がB類以下(B類を含まない)の場合を除く。AA類来料加工企業が転換し、且つ元の企業の管理類別の維持を申請することに対し、東莞市政府より、元の管理類別の維持についての意見書を発行し、管轄税関批准後に総署に報告送付し且つ審査批准を申請する。

(二) 加工貿易国内販売便利化の推進。
1. 企業国内販売の便利化
第一 国内販売共同管理機制を構築する。税関と地方商務主管部門の連絡と協力を強化し、国内販売特定作業チームを設置し、共同で加工貿易国内販売の発展を促進する。
第二 税関の国内販売の”快速ルート”を設置し、”窓口サービス”を全面に推進し、国内販売についての審査批准の”即時申告、即時処理”を実現する。
第三 価格審査手続きを更に簡易化し、国内販売の事前審査批准制度を構築し、事前分類帰属、事前価格審査を実施し、通関環節において再び重点に審査せず、通関効率を加速する。
第四 金融危機の影響で輸入に困難がある加工貿易企業の国内販売の展開を支援、かつ奨励し、加工貿易企業が、無償提供設備による製品全部直接輸入許可類の外商投資プロジェクトを利用し、設備を輸入し、国内販売業務を行う場合、税関は商務主管部門発行の《加工貿易保税輸入材料国内販売批准証》に明記された範囲内に、加工貿易貨物国内販売の税関手続きを処理し、過去減免税優遇政策に基づき関連設備を連続に監督管理し、企業の国内販売の拡大、国内市場の開拓をサポートする。
2. 国内販売価格審査の機制の良質化
企業貿易の事実を尊重し、税関は企業取引価格に基づき、完税価格を審査確定しする。企業は税関に事実通りに申告しなければならず、虚報又は隠蔽の疑いが有る場合、税関は価格審査を実施し、密輸或いは税関監督規定に違反する行為を発見する場合に、関連規定に基づいて処理する。
3. 国内販売”集中申告”の試行範囲の拡大。
加工貿易貨物国内販売の”集中申告”の試行範囲を拡大し、企業の申請に基づき、対外経済部署と税関の共同批准により、試行範囲について加工貿易ネットワーク監督管理企業、AA類企業、A類企業の範囲を更に拡大し、条件に符合し、A類管理を申請している或いは申請の準備を行っている一部のB類企業に対し、有効的な担保を提供の上、商務主管部門発行の《加工貿易保税輸入材料国内販売批准証》に明記された範囲内に、当月国内販売の保税貨物に対して翌月15日前に(当期の核銷期又は契約書の有効期の超過は不可)税関国内販売徴税手続きを処理する。期限を過ぎて規定通りに国内販売徴税手続きを処理しない企業に対し、税関はその”集中申告”資格の停止を命じ、且つ現地重点審査を実行する。

(三) 歴史遺留問題の解決
企業が自ら審査し、歴史遺留問題の解決を申請する場合、以下の規定内容とプロセスによって申告を行い、地方政府部門及び税関は下記の原則に基づいて処置を行う。
1. 申告内容。
企業の加工貿易保税材料在庫の差損と差益状況;税関に長期未申告の不良品、切れ端、副産物、及び被災保税貨物の状況;規定通りの処理をしなかった税関手続きの状況(勝手に再加工繰替え、勝手に国内販売、勝手に外注加工等を含む)、その他規定通りに税関に申告すべき状況。企業自ら審査申告の内容の所属期間は今年を含める過去の3年であり、特殊な場合に企業の設立日までに移行することができる。
2. 処理プロセス。
(1) 企業の自主申告。企業は自ら審査の基礎上に、《加工貿易企業転換グレー
トアップ自己審査状況申告書》(添付資料を参照)を書き込み、歴史遺留問
題の存在状況を対外経済部門と主管税関に主動的に申告する。
(2) 対外経済部門の確定。対外経済部門は問題解決が必要な企業のリストを税関に都度提供し、且つ企業の申告事項に対して確定後に意見を提出する。
(3) 税関の処置。主管税関は対外経済部門より提供される企業リストに基づき、企業の申告事項についての審査を行い、且つ相応に処理する。
3. 処置原則
① 在庫不足
企業は対外経済部門発行の《加工貿易保税輸入材料国内販売批准証》を持参し、規定により主管税関に目前執行手冊限定内の納税補充を申請する。
② 在庫過剰
企業は規定により主管税関に目前執行手冊限定内の差益材料の監督管理の回復を申請し、国内販売或いは返還などの手続きの処理を申請する。
③ 合併処理
加工生産過程中の材料相互使用による一部材料の過不足状況に対して、企業は税関に事実通りに一々に申告且つ原因を説明しなければならず、差損及び差益材料が同一の商品で、仕様、価格が近づき、機能の交替が可能な場合、企業は目前執行手冊限定内に相殺、または合弁核銷を行うことができる。