中国 増値税

[全訳] 増値税改革試行に係る経過的財政補助の関連事項に関する公告

広州市財政局、広州市国家税務総局、広州市地方税務局による増値税改革試行に係る経過的財政補助の関連事項に関する公告

関係する企業に対して:

『増値税改革試行に係る経過的財政補助政策に関する通知』(粤財預[2012]280号)、『「広東省増値税改革試行に係る経過的財政補助金管理弁法」の公布に関する通知』(粤財法[2013]121号)、『「広東省増値税改革試行に係る経過的財政補助金の申請手引」の公布に関する通知』(粤財法[2013]9号)、『広州市増値税改革試行に係る経過的財政補助金管理弁法』《等に規定に基づき、広州市の増値税改革試行に係る財政補助金(以下、「財政補助金」とする)に関連する事項を以下に公告する。

一、補助対象

 増値税改革試行後、1納税年度内において、現行税制(即ち試行政策)の規定に基づき納めた増値税と従来の税制(即ち営業税政策)の規定に基づいた場合の営業税を比較して月平均で1万元以上の差異が発生する広州市内の試行対象企業を財政補助の対象とする。

 試行対象企業が納税年度の途中で経営活動を停止した場合、即ち当該年度の実際経営期間が12ヶ月に満たない場合は、実際の経営期間に基づき計算を行う。財政補助は四半期ごとに申請・支給が行われ、年度末に精算を行う。

ニ、申請条件および計算規定

(一)財政補助金を申請する試行対象企業は以下の条件に符合する必要がある。

1. 「増値税改革試行対象企業税負担変化申告表」を記入している。
2. 財政補助金申請時、同一納税年度内の月平均での税負担が1万元以上増加している。

 試行対象企業に対して財政、監査、税務等の部門検査が行われて、増値税の追徴課税を受けた場合は、財政補助金の受領は認められない。

(ニ)税負担変化の計算

1. 対象期間は1納税年度である。期間の途中から対象となった企業は税種の登記が行なわれた日を起点とする。課税サービスが発生しない月も含めて連続して月平均の税負担額を算出する。

2.税負担増加額の計算式

税負担増加額=増値税実際納付額-増値税実際還付額-営業税算出納税額

増値税実際納付額:当月実際に納付した増値税税額
増値税実際還付額:実際に還付された還付額(輸出還付額、即時徴収・即時還付政策に基づく還付金その他)
営業税算出納税額:営業税課税を仮定した場合の営業税額

3. 2012年11、12月に試行対象企業となった場合は、変更日から年度末までの期間の数値を2013年度第1四半期分の数値に含めて月平均税負担増加額を計算する。2013年度の各四半期に試行対象企業となった場合、各四半期の月平均税負担増加額は実際に経営活動を行った期間に基づき算出する。

三、申告期限と必要資料

(一)試行対象企業による財政補助金の申請期限

 2012年11月、12月および2013年第1四半期、第2四半期の財政補助金の申請は、2013年7月1日~7月31日の間に行う。2013年第3四半期以降は、各四半期末から30日以内に申請する。
 不可抗力その他の正当な理由により申請が遅れた場合、申告期限は当該事由が消滅した日より引き続きカウントする。期限内に補助金の申請が行われなかった場合は、当四半期の受給権利を放棄したこととなる。

(二)提出資料

(1) 補助金申請報告書
(2) 増値税改革試行対象企業財政補助金申請/審査表
(3) 四半期内の毎月の「増値税改革試行対象企業税負変化申報表」
(4) 四半期内の毎月の「営業税課税収入控除項目明細表」及び控除証憑(差額控除証憑等)のコピー
(5) 四半期内の毎月の「営業税課税収入直接控除項目明細表」及び差額控除証憑等のコピー
(6) 四半期内の毎月の増値税納税申告表(附表を含む)
(7) 四半期貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書
(8) 増値税完税証憑のコピー、もしくは完納振込明細、還付書類及び返還書等のコピー
(9) 営業許可証副本のコピー
(10)税務登記証副本のコピー
(11)法定代表人もしくは責任者の身分証明書のコピー
(12)その他要求された資料

 上記(2)の申請/審査表は一式4部とし、その他は全て一式1部とする。(9)、(10)、(11)の資料については、その内容に変更がない場合は初回のみの提出となる。申請資料は上記の順番に装丁し、ページ側面に公司章による割印を行う(ただし(8)の資料は個別に捺印する)。

 上記申請資料中、(2)~(5)の電子版ファイル(圧縮ファイル名は、広州市XX区XX企業XX年第X四半期申請)は、試行対象企業が財政補助金の申請を行うと同時に、電子メールにて各区(県級市)の財政局が指定するメールアドレスへ送付する。

 当四半期に補助金の申請条件を満たさなかった試行対象企業が、翌四半期以降に条件を満たし申請を行う場合、未申請期間中の資料もあわせて提出する。

四、受付窓口

 各区(県級市)財政局が委託する各区(県級市)国税局が申請を受け付ける。申請条件を満たす試行対象企業は申請期限内に企業が所在する区(県級市)の国税局に申請を行い、資料を提出する。

五、年度精算

 財政補助金の年度精算は年度末から3ヶ月以内に行われる。各区(県級市)財政局は各年度末から3ヶ月以内に、同区(県級市)の国税局及び地税局に補助金を給付した試行対象企業の税負担変化の確認を行い、現行税制(即ち試行政策)の規定に基づく増値税額から従来の税制(即ち営業税政策)の規定に基づく営業税額を控除して財政補助金額を算出し、給付不足分があれば追加給付を、過大給付があれば返還要求をそれぞれ行う。試行対象企業が受給した財政補助金が実際の税負担増加分より多い場合、過大受給分は財政部門に返還、もしくは翌年度の財政補助金額から相殺するとなる。
 精算手続と第4四半期の補助金の申請は同時に行うことができる。2012年11月、12月の補助金は2013年度の第1四半期に併せて処理する。

 試行対象企業が毎四半期に申請する財政補助金の金額が少額である場合(月平均税負担増加額が1~5万元)、広州市財政部門は年度末の精算手続の完了後に財政補助金給付する。

六、責任

 申請企業は申請時に提出する資料の内容について、完備性、真実性および正確性について責任を負う。財政部門に対して虚偽の報告などに財政補助金を詐取した場合、支給した財政補助金の返還を求め、あわせて『財政違法行為処罰処分条例』 (国務院令427号)等の規定に基づき処理する。

 試行対象企業は添付する文書や記入上の説明を読み、申請表をダウンロードすること。財政補助金の申請に関する疑問は、区(県級市)財政局、国税局、地税局へ電話で問い合わることが可能である。

広州市財政局
広州市国家税務局
広州市地方税務局

2013年6月17日