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[全訳] 深セン・社会投資奨励、経済発展方式転換の促進に関する意見

深セン市市場監督管理局 社会投資を奨励し、経済発展方式の転換を促進する若干実施意見
深府辧[2010]111号(原文

科学発展観を徹底的に確実にし、国際社会とリンクさせ市場経済発展要求に符合する新しい市場監督管理体制を構築して、優良な企業発展環境を造り、深セン経済発展方式の転換を促進するため、中共深セン市委深セン市人民政府の公布した《経済発展方式転換を加速する決定》(深発[2010]12号)と深セン市人民政府の公布した《社会投資を更に奨励し率く若干意見》(深府〔2010〕81号)に基づき、市場監督管理を規範化し、社会投資、経済発展方式の転換を促進することを奨励する事について以下の実施意見を提出する。

一、電子商務市場の規範と発展を支持し推進する。
商務秘書企業の設立を試行する。実体事務所を持たない電子商務経営者は、その委託する商務秘書企業の住所或は業務場所を企業の登記住所とすることができる。個別の企業名称の登記を許可し、電子商務経営者は自己が保有するウェブサイト中文ドメイン名を企業名称の屋号として使用することができる。電子商務経営内容或は業種の特徴を表す文字で企業名称の業種表記を行うことができる。

二、来料加工企業の転換を支持する。
国家の産業政策と本市産業発展方向に符合する来料加工企業が、同一の登記場所で転換することに対し、転換する前後において、二つの異なる名称と性質の企業が、一年間併存する事を認める。元の来料加工工場が取得した登記証書・資格証書等に対し、転換後の企業の経営範囲・経営場所に変更がない場合、有効期間内において関連部門は変更手続きに準じて処理する。経営困難により確実に期間通りに転換できない来料加工企業に対し、その経営期限を2012年12月31日まで延長することを認め、各部門は積極的に政策を研究し、企業を外商投資法人経営或は外商投資パートナー経営企業へ転換する。

三、新興産業の発展を支持する。
バイオ、新エネルギー、インターネット等の戦略的新興産業の発展を支持する。上述の審査項目に関連しない場合、企業の申請に基づき、業種とサービス内容について経営範囲を柔軟に確定する。国家経済と人民の生活・公共安全・民衆の生命財産安全に関係せず、同時に法律法規と国務院の決定に事前認可の必要が明確に規定されていない場合、新業種の審査認可を積極的に試行する。

四、現地の優秀企業の上場を支持する。
事実に基づき真実を求め、歴史を尊重する原則を厳守し、優秀企業に関する財産権関係を整理し、歴史的原因による登記の不備を改善することを支持し、各部門と協力して企業経営時の各種問題を解決し、上場の関連規定に符合するように促す。非上場株式会社の非発起人の変更により定款を修正する場合、備案登記手続きを許可する。上場を計画している株式会社の登記手続きについては即時登記を実施する。

五、重大項目及び企業の本社を深センに設置することを支持する。
市政府の関連部門が重大項目を導入する場合、企業登記部門は事前に関わり、担当者を指定して一貫してフォローし、工商登記の準備を指導して、企業登記に個別・優良・効率的なサービスを提供する。建設期間が長く、生命財産安全に関連しない業種に対し、建設営業許可書を発行することができる。法律法規に明確な規定がある場合を除き、企業の申請に基づき柔軟に経営範囲、名称等の登記事項を確定することができる。

六、集団化経営を奨励する。
企業集団の登記条件を更に緩和する。本社の登録資本が1500万元人民元に達し、3社の子会社を有し、登録資本総額が3000万人民元に達した場合、企業集団の設立を認める。子会社は名称に企業集団の名称或は略称を冠することができる。

七、外資の多様化経営及び外商投資構造の優化を奨励する。
外商投資パートナー企業の発展を積極的に支持し、外商投資企業の主体制限を緩和し、条件に符合する中国公民が自然人として海外自然人と或は企業と合弁、合作ハイテク企業を設立することを許可する。外国(地区)投資者が、中国公民が持分を所有する国内企業を買収することを許可する。

八、営利医療機構の登記を整備する。
深セン市医療機構の改革に協力し、民営医療機構の健康発展を支持するために、自ら申請した営利性医療機構に対し工商登記を許可する。

九、現代技術を活用し経済構造の調整を促進する。
関連部門と協力し、現代技術を充分に活用して情報共有を実現し、深セン市政務情報資源共有電子監察システムを利用して、情報共有プラットホームを建設する。

十、企業法人の住所と経営場所を分けて登記する方式を試行する。
貿易・コンサルティング・企画・電子商務・設計・科学技術開発等業種で企業法人住所と経営場所を分けて登記する制度を積極的に模索する。企業登記の場合、申請者が当該住所に対する使用権を有する証明を提出するだけでよく、当該住所の法定用途及び使用機能を審査しない。当該住所は当該法人の法律文書の送付目的地であり、司法・行政管轄地を確定する場所である。実施環境が整備された後、各業種において広く実施する。

十一、企業住所或は経営場所の登記条件を緩和する。
不動産証明を提出できない不動産に対し、各区人民政府(新区管委会)、街道弁事所、居委会、社区工作所、園区管委会(工業園区、科技園区)、市場開設管理単位、物業管理公司等の機構・部門・単位が当該場所において経営活動に従事する使用証明を発行すれば、経営者は当該使用証明にて直接工商登記を行うことができる。当該証明は登記場所証明のみに使用され、不動産撤去補償の依拠としてはならない。このような場所が政府の徴収或は撤去に関わる場合、経営者は、自主的に場所変更或は抹消登記を行わなければならず、さもなければ経営場所が無いとみなして法に基づき処理される。

十二、同一場所に複数の会社住所登記を試行する。
持分投資、電子商務秘書、基金管理等の業種及び市科技部門に認定された「科技企業インキュベーター」企業が、同一場所に複数企業住所を登記することを試行する。実施環境の整備を待ち各業種に広げて実施する。

十三、企業が分子機構の営業許可書の申請を自主的に選択することを許可する。
企業は、その登録住所以外に固定場所を増設して経営活動を行う場合、単独の分子機構を設立してもよく、或は増設した経営場所を法人営業許可書に帰属することもでき、分子機構の営業許可書を別途申請する必要は無い。但し、企業が増設した分子機構固定場所で事前許可の必要な経営項目経営に従事する場合、その場所は法律・行政法規・国務院に規定する条件を備えなければならず、分子機構の設立登記を行わなければならない。

十四、有限責任公司登記資本の払込認定制。
深セン市電子商務、インターネット類会社及び前海深港現代サービス業合作区で登記資本認定払込制を試行する。即ち、会社は定款に各株主の認定する出資額・出資形式或は方式及び出資法律責任を明確に記載し、験資報告の提出を不要とする。株主が非貨幣財産により価額を商談し出資する制度を推進し、株主が実物・知的所有権、土地使用権等の財産権利により出資する場合、全体株主が商談により価額を確定し、全体株主が署名した価額確定書を提出し、全体株主により会社の債務に対し連帯責任を負う承諾を提出する。また、深セン市政務情報資源共有電子監査システムで、会社の登録資本の出資状況・資本の払込状況を確認できる場合、験資報告の提出を不要とする。実施環境が整った後、各業種に展開実施する。

十五、投資者が保有する非特許技術により出資設立することを支持する。
非特許技術により出資し登記を行うことを実施する。投資者の未公開で実用価値があり、所有者が適切な秘密保持措置により保有する非特許技術(技術知識、経験、情報、技術方案、技術秘訣等)により有限責任公司と株式有限公司に投資することを支持する。

十六、企業の債権出資登記を試行する。
企業債権出資登記弁法を制定し、企業登記資本の出資方式を広げる。投資者が会社或は第三者に対する債権を会社への出資に転換する場合、その登記を許可する。
十七、企業が登録資本の出資期限を延長することを許可する。
企業が法を守り経営し、不可抗力、政府政策の調整等の特殊状況のため出資が困難となった場合、全体株主の申請且つ書面の承諾に基づき、出資期限の延長を許可するが、延長期限は2年を超えてはならない。

十八、大学卒業者・失業者の創業を支持し、登記資本金「初回払込0」を試行する。
卒業後2年以内の大学生、深セン戸籍の失業者が登録資本金10万元以下の有限責任公司(一人有限責任公司を除く)の設立を申請する場合、投資者共同の書面の承諾の上、登録資本初回払込を免除することができ、設立登記時、験資報告の提出を免除することができる。但し、登録資本は《公司法》の規定期限内に全て納付完了しなければならない。

十九、企業名称中に行業類別を使用しない登記条件の制限を緩和する。
登記資本5000万人民元以上、企業の経済活動性質が国民経済大類別で3つ以上に属する場合、我市の審査批准或は登記した企業名称と異なる場合、国民経済業種類別用語を使用しないで企業の従事する業種或は経営特徴を表記することを許可する。

二十、企業の名称を目立つように使用することを許可する。
法人株主が企業を投資する場合、名称が目立つよう行政区名の前に表記することを許可する。

二十一、企業名称の略称を営業許可書に記載することを許可する。
企業の知名度を拡大し、企業の屋号を際立たせるため、営業許可書に企業名称及び略称を同時に記載することを許可する。

二十二、「深セン」名義(文字)の企業名称の使用範囲を拡大する。
個人独資企業、パートナー企業の名称に「深セン」の使用を許可する。上述の企業は所在管轄区の区名称を使用するか否かを自主的に選択できる。

二十三、企業名称を集中的に登記し、電子名称証を推進する。
全市企業名称をネットで申告し、集中的に批准することを実行する。深セン市政務情報資源共有電子監査システム或は市場監督管理局のホームページを利用し、企業名称の登記情報を照合し、各部門間の企業名称登記情報の共有を実現し、電子名称証を推進する。企業名称予約確認批准費用の徴収を暫定的に行わない。

二十四、一定規模の個人工商店の「形態転換」を促し、企業化経営に発展させる。
私営企業、個人事業者が買収、メジャー出資・資本参加等の形式で、国有集団企業の改造に参画することを奨励する。個人の独資企業・パートナー企業・個人事業者は経営規模を拡大し公司に変更する場合、元の屋号を保留することを許可する。個人事業者が必要に応じて経営者を変更することを許可する。経営場所は変更せず、事前認可文書が有効期限内である場合、経営者の変更登記を行う際に場所に関係する事前審査認可文書を提出する必要は無い。

二十五、各類商品市場(農業貿易市場、専業市場を含む)の形態変換を支持する。
合法に登記された各類商品市場内の屋台(独立店舗を含む)を経営する場合、経営者が単独に営業許可書を申請するか否かを自由に選択することを許可する。市場内における経営者の経営項目は、法律法規或は国務院の規定する審査認可が必要な場合、審査認可を取得した後、経営活動を実施すべきである。市場内の商品経営活動に対し市場開設機構が管理し、市場開設管理者が関連の法定責任を負う。

二十六、臨時的に路上で経営するものは関連部門より発行された許可証により経営し、都市総合法律執行管理範囲に組み入れ、営業許可書手続きを不要とする。
営業許可書を取得した場合、営業許可書の期限満了後、延期或は変更を不要とする。

二十七、営業許可書の有効期間の取消
登記機関は登記時に営業許可書の有効期間を確定しない。無許可経営一掃政策に基づき発行した許可書の期間が到来し、その他登記事項には変化がない場合、直接許可書変更登記手続きを行うことができる。申請者が許可書変更申請表に署名すればよく、その他の資料の提出の必要が無く、費用徴収も行わない。

二十八、飲食サービス業を規範化し発展させることを支持する。
小型飲食経営企業は飲食服務許可書の申請時、建設項目の竣工検収衛生評価報告の提出を免除する。基本の機能と食品の安全事項条件を満たせば、軽食堂・漢方茶・甘味制作販売等の飲食店の台所の面積は8平方メートル以上に制限されない。小型飲食店には2つ以上の固定専用食品原材料洗浄台、1つ以上の固定専用食器洗浄台を設置することができる。軽食堂には1つ以上の固定専用食品原材料洗浄台、1つ以上の固定専用食器洗浄台を設置することができる。固定専用食器洗浄台を設置できない場合、食品安全に符合する使い捨ての食器或は集中消毒食器を用いることができる。小型中華ファーストフード店には料理配置室或はキャリー付きショーケース、それに、加熱或は保冷機能を備える密封の食品販売棚を設置することができる。

本意見は市の市場間監督管理局が解釈の責任を負う。