中国 華南ビジネス実務

[華南ビジネス] 企業負担を更に軽減し経営環境を改善する実施意見

東莞市人民政府
企業負担を更に軽減し経営環境を改善する実施意見
(2013年1月10日発布)
原文

東莞市は産業調整改革のために2012年に行なった56項目の行政手数料減免に続き、2013年の減免項目を以下の通りまとめ、発布しました。2013年1月1日より施行となっています。来料加工や外資企業に関連する主な部分を以下に紹介します。

雇用時の行政費用である流動人員調整費用(原文:流动人员调配费)を全市で免除する。
(第1条)

特に規定する企業を除き、水防費を広東省の下限比率に基づき0.1%で、外貿企業は0.07%の優遇税率で、卸売・小売商業企業は0.05%で計算し、またその他優遇を享受する企業はこれを継続する。(第2条)

小企業・零細企業の労働契約書手数料、組織機構コード手数料、原産地証明書費用、ATA証書費用、土地登記費用の徴収停止を継続する。(第9条)

企業登録登記費用を免除する。(第11条)

税務発票手数料、ATA証書調整費、《香港マカオ特別行政区通行証》手数料、同通行証発行費、税関監督管理手続費用を取消す。(第13条)

人事関係・档案保管費を引き下げる。(第14条)

出入国検験検疫費を簡素化する。品質検査、動物臨床検疫、植物現場検疫、動植物産品検疫、食品及び食品加工設備衛生検験、衛生検験(無料)は、貨物検験検疫費用1項目に合併し、累計で徴収することを取消す。同時に、1.同一ロット貨物検験検疫費が5,000元を超える場合に超える部分を80%で徴収 2.少額(10万元以下)国境貿易の検験検疫費用は70%で徴収、5万元以下は50%で徴収という規定を取消す。(第15条)

輸出入金核銷単(輸出通関単入金コピー)、輸入対外支払表(輸入通関単支払コピー)の提出要求を停止し、輸出通関単税還付コピー出力費を停止する。(第22条)

鎮、村が“三来一補”企業に対して徴収する手数料は、「‘三来一補’企業来料加工手数料(原文:来料加工工缴款)」に、“総合服務費”は「協力服務費(原文:协作服务款)」に、“土地管理費”は“土地使用補償費(原文:土地使用补偿款)」に統一する。双方が既に合作協議に締結した費用項目について、鎮・村と企業が実際にもとづき協議し解決する。国、省の規定する費用及び上述の3項協議費用を除き、鎮や村はその他の証明費、押印費、管理費、服務費等各種費用を別途徴収してはならない。(第30条)

“三来一補”企業に対する加工手数料、協力服務費用は、各鎮は「新たに企業負担を増加しない」という原則にもとづき費用上限を設定し、上限を超えてはならない。土地使用補償費は契約で双方が協議した標準に基づき徴収する。(第31条)

各鎮・村は2013年1月1日以降に新規設立した企業に対し、上記3種の費用を新たに徴収しない。但し、鎮・村と協議一致を経た企業、直接土地或は工場を取得した企業、及び故意に名称や法定代表者を変更し実際の支配権に変更の無い企業を除く。(第32条)

各鎮・村は実際情況に基づき当地の上記協議費用方案を制定し、2013年1月30日までに市の物価局に報告し、市物価局は市の財政局の審査により市政府決定を経た後に執行する。(第35条)