中国 増値税

[全訳] 営改増・課税サービス範囲等の税収政策に関する補足通知

交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行にかかる課税サービス範囲等の若干税収政策に関する補足通知
(財税「2012」86号)
原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更(以下、「営改増」とする)の試行状況に基づき、検討を経て、ここに関連の税収政策について以下のとおり通知する。

一、建築図面の審査サービス、環境評価サービス、医療事故鑑定サービスは「鑑定サービス」として増値税を徴収する;
代理記帳サービスは「コンサルティングサービス」として増値税を徴収する;
文字印刷、写真印刷サービスは「設計サービス」として増値税を徴収する;
会議或は展覧の手配サービスは「会議展覧サービス」として増値税を徴収する;
港湾施設経営者が受領した港湾設備のセキュリティ費用は「港埠頭サービス」として増値税を徴収する。
インターネットサイトで自社以外のネットゲームに提供するインターネット運営サービスは「情報システムサービス」として増値税を徴収する;
タクシー会社がタクシーの運転手から受領した管理費用につき、タクシーがタクシー会社に所属される場合、「陸路運輸サービス」として増値税を徴収するが、タクシーがタクシー運転手に所属される場合、増値税を徴収しない。

二、天津市東疆保税港区内に登録している試行納税人が提供する国内貨物運輸、倉庫保管と積卸運搬サービスに対して、増値税即時徴収・即時還付政策を実施する。

三、2012年11月1日より、平潭に登録している試行納税人がオフショア・アウトソーシング取引に従事するなかで提供する課税サービスに対して、増値税を免除する。

四、2013年12月31日前に、放送映画テレビの行政主管部門(中央、省、地市及び県級を含む)がそれぞれの職能・権限により認可した映画の制作、発行、上映に従事する映画集団会社(メンバー企業を含む)、映画製作場及びその他の映画企業は試行納税人に該当する場合、その映画出版権の譲渡行為に対して増値税を免除する。

五、営業税から増値税への変更試行地域の試行納税人が提供する台湾、香港、マカオ、台湾への往復交通運輸サービス、及び台湾、香港、マカオで提供する交通運輸サービスは、増値税のゼロ税率を適用する;
試行納税人が増値税のゼロ税率を適用し、陸路運輸方式により香港、マカオへの交通運輸サービスを提供する場合、≪道路運輸経営許可証≫を取得し、且つ≪道路運輸証≫がある香港・マカオへの直通運輸車両を有さなければならない。水路運輸方式により台湾への交通運輸サービスを提供する場合、≪台湾海峡両岸間水路運輸許可証≫を取得し、且つ≪台湾海峡両岸間船舶運営証≫がある船舶を有さなければならない。水路運輸方式により香港、マカオへの交通運輸サービスを提供する場合、香港、マカオ路線の運営許可を得ている船舶を有さなければならない。航空運輸方式により上述の交通運輸サービスを提供する場合、≪公共航空運輸企業経営許可証≫を取得し、且つその経営範囲は「国際、国内(香港、マカオを含む)航空旅客・貨物・郵送運輸業務」を含めなければならない。

六、長距離旅客運輸、定期バス(固定の路線、固定の時間により運営され、且つ固定のステーションに停車する旅客を輸送する陸路運輸サービスを指す)、地下鉄、都市ライトレールサービスは≪交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の関連事項に関する規定≫(財税[2011]111号)第一条第(五)項第2款に定められる公共交通サービスに該当する。一般納税人資格を有する試行納税人は上述のサービスを提供する場合、簡易課税方式により増値税を計算・納付することができる。

七、船舶代理サービスは「貨物運輸代理サービス」に該当し、国際船舶代理サービスは国際貨物運輸代理サービスに該当する。
船舶代理サービスとは、貨物の受取人、発送人、船舶所有人、船舶リース請負人、或は船舶の経営者の委託を受け、委託者の名義或は自分の名義を以て貨物運輸役務を直接提供しない下で、委託者のために貨物運輸及び船舶の港湾出入り、水先案内、停泊と積卸等の連絡・手配等の関連業務手続を行う業務活動をいう。≪財政部 国家税務総局:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の若干税収政策に関する通知≫(財税[2011]133号)第四条と≪財政部 国家税務総局:交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の若干税収政策に関する補足通知≫(財税[2012]53号)第三条はそれに応じて無効になる。

八、≪交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の過渡期政策の規定≫(財税[2011]111号)第二条第(三)項、第(四)項のうちの増値税の実際税負担とは、納税人が当期に実際に納付した増値税額が、納税人が当期に課税サービスの提供により取得した全ての対価及び価格外費用に占める比率をいう。

九、本通知は第三条の別途の規定を除き、2012年12月1日より施行する。

財政部 国家税務総局
2012年12月4日