中国 納税管理

中国・重要人員と自主就職の退役兵士の起業・就職に係る税収政策の実行についての問題に関する公告

当該文書では、重要人員と自主就職の退役兵士の起業・就職に関する税収政策の運用基準及びプロセスを明確にし、詳細化している。企業が重要人員と自主就職の退役兵士を採用する際の税収政策の主な内容は下記の通りである。

  1. 重要人員を採用する企業は、政策の適用を人力資源社会保障部門に申請し、税務部門に申告する。自主就職の退役兵士を採用する際に、税務部門に政策の適用を申告する。
  2. 企業は当年度に雇用した重要人員と自主就職の退役兵士を申告する際に、実際の在職月数により控除限度額を換算する。
  3. 企業は月(四半期)ごとに、控除限度額内で、増値税、都市建設維持税、教育付加、地方教育付加を順次控除する。年度控除額の未控除の部分については、企業が企業所得税の確定申告を行う際に、差額部分を企業所得税から控除する。当年度に控除しきれなかった分は、翌年度に繰り越して控除することはできない。
  4. 企業が同時に複数の異なる身分の就業者を雇用する場合、政策の規定に従ってそれぞれの身分に適用される政策を分けて適用することができる。複数の身分を持つ同一の就業者を雇用する場合、企業は政策を享受するために一つの身分を選択しなければならず、重複して享受してはならない。同一の重要人員または自主就職の退役兵士が複数の企業に雇用される場合、1年以上の労働契約を締結し、法律に基づき年金、労災保険、失業保険を納付する企業が政策享受の主体となる。
  5. 企業が以前の年度で重要人員又は自主就職の退役兵士を採用し、政策条件に合致しているが、適時に政策の適用を申告していなかった場合は、法律に基づき税金還付を申請できる。申請する際に、当該重要人員または自主就職の退役兵士が企業から退職している場合は、遡って政策を実施しない。
  6. 政策の適用前の増値税未納税額が、都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加の課税基準となる。納税者が当該政策を適用して増値税を控除しても、都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加の課税基準の計算には影響しない。

当該文書は2024年1月1日より実行する。

法規名称 国家税務総局 人力資源社会保障部 農業農村部 教育部 退役軍人事務部 重要人員と自主就職の退役兵士の起業・就職に係る税収政策の実行についての問題に関する公告
法規番号 国家税務総局 人力資源社会保障部 農業農村部 教育部 退役軍人事務部公告2024年第4号
原文 国家税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部 教育部 退役军人事务部关于重点群体和自主就业退役士兵创业就业税收政策有关执行问题的公告