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[全訳] 来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに転換するための操作指南

来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに転換するための操作指南
粤外経貿加字[2008]7号

中国共産党第17回全国代表大会の精神の貫徹、更なる思想の解放、科学的発展観の実現、対外開放水準の引き上げ、外資導入の品質向上、加工貿易の転換と高度化の促進、国家の産業政策に合致する来料加工工場がその地で独立法人資格を持つ外商投資企業またはその他の類型の企業に転換することの積極的な支持・奨励、企業経営の規範化、政策的調整の要求への対応のため、ここに以下の操作指南を提示する。

二〇〇八年八月五日

一、来料加工工場の同一場所での「転換」とは、来料加工業務のみを行い独立法人資格を持たない企業または工場を、同一の加工場所で独立法人資格を持つ外商投資企業(またはその他の類型の企業)に切り替え、継続して加工貿易業務を行うことを指す。「転換後」とは、企業が新たに成立した外商投資企業(またはその他の類型の企業)の名義で対外的に加工貿易契約を締結し対外経済貿易主管部門の批准を得た後のことを指す。

二、同一場所で「転換」手続をするための基本手順:元の来料加工協議を締結した各契約者と終止協議を締結または前倒しして締結する――対外経済貿易主管部門に申請する――新企業を設立するための審査批准・登記等の手続(すなわち対外経済貿易主管部門・税関・工商・外貨管理・税務・財政・検査検疫・環境保護・消防・労働等)を行う――税関等の部門で元の加工企業の輸入設備の処理及び契約核銷等の手続を行う――対外経済貿易主管部門の審査批准を申請する――関連する管理部門(すなわち対外経済貿易主管部門・税関・工商・外貨管理・税務・財政・検査検疫・環境保護・消防・労働等)で元の加工貿易企業の終止・抹消手続を行う。

三、産業政策に合致する来料加工工場の独立法人資格を持つ外商投資企業(またはその他の類型の企業)への転換を奨励し支持する。各部門は積極的に措置を取り、企業がスムーズに同一の場所で生産を停止することなく転換できるよう支持し、加工貿易の転換と高度化を促進する必要がある。

四、同一の登記住所で転換する予定の企業について、転換の前後で名称と性質が異なる企業は、六ヶ月以内に手続を行うことを許可する。対外経済貿易主管部門は来料加工終止協議に対して審査批准意見を出し、企業は批准文書により転換と外商投資企業新規設立の審査批准手続を申請し、対外経済貿易審査批准部門は回答文書の中に新規設立外商投資企業の転換前の来料加工工場の名称を明記し、企業はこれにより関連部門にて手続を行う。

五、工商管理部門は対外経済貿易主管部門の新規設立外商投資企業(またはその他の類型の企業)に対する批准文書に基づいて工商登記手続を行い、転換の前後の来料加工工場・外商投資企業(またはその他の類型の企業)は六ヶ月以内に手続を行うことを許可する。

来料加工企業が外商投資企業に転換した後、国外投資者が外商投資企業に払い込んだ登録資本金の中に来料加工企業の実物(設備等)が含まれる場合、国家の現在の外商現物出資の規定によって処理しなければならない。

六、新企業の税関登記後、企業は三ヶ月以内(特殊な場合は主管税関の批准を経て延期できる)に主管税関で元の加工企業の輸入設備処理及び契約核銷・企業終止・抹消等の手続を行わなければならず、その期間税関は新設外商投資企業と元の来料加工工場が同時に輸出入通関等の業務を処理することを許可し、規定に符号する外商が提供した無償提供設備と加工貿易の保税材料を直接振り替えた転換後の外商投資企業(またはその他の類型の企業)については、設備の監管期限を連続して計算することができる。

七、元の来料加工企業が企業の転換を行った後、対外経済貿易主管部門は元の企業の新規契約を受理しない。転換後に成立した外商投資企業(またはその他の類型の企業)は、新会社の名義で対外的に契約を締結し、業務を処理することができる。

八、転換前に税関が確定した来料加工工場の企業分類管理類別と対外経済貿易主管部門が確定した生産能力証明は、企業転換後も基本状況に重大な変化がない場合は、税関と対外経済貿易主管部門の承認後、継続して認可される。

九、元の来料加工工場がすでに取得した環境保護・消防の基準証明及び対外経済貿易主管部門がすでに給付した生産能力証明等、あるいは転換後の企業の経営範囲・生産規模・工場設計等に変更のない関連許可証・資質証書等については、有効期間内であれば関連部門は簡便な処理を提供すべきである。

転換後の企業の経営範囲・生産規模・生産技術・工場設計等に変更がなく、すでに合格した《建築工程消防設計審査意見書》と《建築工程験収意見書》を有する場合、《建築工程消防設計審査意見書》と《建築工程験収意見書》の更新を行う必要はない。転換後の企業に改築・増築、または用途の変更があった場合、企業は消防部門に建築工程消防設計審査と建築工程消防験収行政許可手続を申請しなければならない。1998年9月1日以前に使用開始された建築で、消防部門の公布した「改築要求に合致する」との意見に署名のある《再調査意見書》または消防部門が明確に合格意見を出した法律文書を取得している場合、消防部門は再度消防監督検査を行い、消防上の問題がないまたはその場で問題を解決した場合、新経営主体に《消防監督検査記録》を発行する。消防上の問題が発見された場合、期限内に改善するよう命じた文書を発行し、期限満了後に消防部門は再調査を行い、合格後新経営主体に《再調査意見書》を発行する。

十、転換企業は批准設立の日より六ヶ月以内に来料加工工場の所有抹消手続を行わなければならない。

十一、我が省の各級対外経済貿易・税関・工商・外貨管理・税務・財政・検査検疫・環境保護・消防・労働等の部門は相互に連絡と取りかつ協調し、来料加工工場が生産を停止せず転換するために効率のよく便利なサービスを提供する必要がある。同時に、各関連部門は各自の実際の状況と関連する政策の規定に基づき、企業転換の具体的な操作指南を制定し、対外的に公布の上実施し、対外経済貿易主管部門が冊子を編集し、企業転換の運営に役立てなければならない。

十二、本操作指南は公布の日より実施する。

[原文]