
中国
納税管理
中国・「税金納付信用管理方法」の発布に関する公告
当該文書は、2014年以来公布された納税信用管理を規範化する文書及び関連規定を統合し、主に下記内容を修正した。
1)納付事項に組み入れ、評価範囲を拡大する。
当該文書は、全国統一的に徴収される条件を備えた社会保険料や非課税収入の事項を信用評価に組み入れ、評価年度内における経営主体が期限通りの申告と納付状況を踏まえて、納税信用ランクを総合的に評価し、経営主体の信用状況をより全面的に反映する。また、文書では、生産経営に従事する企業納税者・費用納付者を統一的に信用評価の対象とし、個人事業主や生産経営に従事するその他類型の納税者・納付者は、自発的に納税信用管理に加入できるようになっている。
2)評価指標を最適化し、誤差の許容範囲を確保する。
当該文書では、納税信用評価指標をさらに最適化している。評価ルールを最適化し、従業員のために社会保険を申告・納付する必要のある経営主体に誤差の許容範囲を保留すること、規定の期限までに申告なかった等の指標に関する減点頻度を「税金種目により回ごとに計算する」から「月ごとに計算する」に調整すること、Aランクと評価されることができない状況を最適化し、未控除増値税留保税額の残存額によって増値税加算控除措置を受ける等の状況を明確にし、増値税未納税額が3ヶ月連続で又は6ヶ月累積でゼロである場合は、経営主体がAランクに評価されることに影響しないことを含む。
3)回復基準の改善、自発的な遵守を促進する。
当該文書は、納税信用回復基準をさらに改善し、軽微な信用喪失行為の回復力を向上させ、納税滞納指標の段階的回復のメカニズムを構築し、「全体的な信用回復」の状況を追加し、直接Dランクと判定される指標の回復条件を細分化し、条件を満たす経営主体に対して自発的な信用喪失行為の是正、信用承諾をする等の方法で信用を回復することを認める。
当該文書は2025年7月1日より施行される。
法規名称 | 5.1 国家税務総局 「税金納付信用管理方法」の発布に関する公告 |
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法規番号 | 国家税務総局公告2025年第12号 |
原文 | 国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告 |
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