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当該文書では、2023年1月1日至から2024年12月31日まで、小型薄利企業の年間課税所得額が100万元を超えない部分は25%に減免して課税所得額として計上し、20%の税率で企業所得税を計算すること、並びに個人経営者の年間課税所得額が100万元を超えない部分は現行の優遇措置を踏まえてその個人所得税に対して半額減免することが規定されている。
| 法規名称 | 財政部 税務総局 小型薄利企業と個人経営者に係る所得税優遇政策についての公告 | 
|---|---|
| 法規番号 | 財政部 税務総局公告2023年第6号 | 
| 原文 | 财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告 | 
 
  
  
  
  
 