中国
中国
[全訳] 割引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知
国家税務総局 割引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知
国税函[2010]56号(原文)
2010年2月8日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局:
最近一部の地区から、納税者が割引方式により販売した商品について、同一の発票上で売上高と割引額を明記してあるが、割引額が発票の備考欄に記入してある場合、売上高から控除できるかどうかの問題について報告があった。研究を経て、ここに関連する問題を以下の通り明確にする:
《国家税務総局 〈増値税の若干の具体的問題の規定〉の公布に関する通知》(国税発 [1993]154号)第二条第(二)項には:「納税者が割引方式により販売した商品について、もし売上高と割引額が同一発票上に区分して明記されている場合、割引後の売上高に基づいて増値税を徴収する」と規定されている。
納税者が割引方式により販売した商品について、売上高と割引額が同一発票上に区分して明記されているとは、売上高と割引額が同一発票上の「金額」欄に区分して明記されている場合を指し、割引後の売上高に基づき増値税を徴収することができる。
同一発票の「金額」欄に割引額が明記されておらず、発票の「備考」欄にだけ割引額が明記されている場合、割引額は売上高から控除してはならない。
国家税務総局
二○一○年二月八日
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税
中国・省エネ、節水、環境保護、安全生産のための専用設備のデジタル化、スマート化に関わる企業所得税政策に関する公告
中国
企業所得税
中国・広東省税務局による大規模設備更新及び消費財買換えの税収政策について
中国
粤港澳大湾区