中国 社会保険

中国・江蘇省出産保険出産手当金の支給方式調整に関する通知

関係規定に基づき、省人民政府の同意を得て、出産保険出産手当金の支給方式調整について下記の通り通知する。

一、支給方法

本省の出産保険に規定に基づき加入し、出産手当金の支給条件を満たす雇用単位の被保険者従業員について、その出産手当金は、医療保険事務経理機構が個人に対して一括直接支給することができるものとする。

二、関連政策

  1. 出産手当金の支給条件は、職員が出産時点において出産保険が正常な参保納付状態にあり、かつ連続して参保納付が10ヶ月以上満たされていることとする。
  2. 職員の出産手当金は、職員の産休日数に応じて算定し、算定基準は、職員が所属する雇用単位の前年度の職員月平均納付賃金基数を30で除した額とする。
  3. 出産手当金が職員の産休前の賃金基準を上回る場合、雇用単位は賃金を支給しないことができる。出産手当金がその産休前の賃金基準を下回る場合、雇用単位は「江蘇省賃金支払条例」等の関係規定に従い、差額を補填しなければならない。
  4. 雇用単位は、職員の産休期間中、その者に対して社会保険に法定通り加入させ、社会保険料を期日までに全額納付するとともに、職員個人が負担すべき部分について規定に従って源泉徴収しなければならない。

また、通知には事務プロセスの詳細及びその他の要求が規定されている。本通知は2025年11月1日より施行する。2025年11月1日以前に出産医療費用の決済が完了した分については、従来の方法により支給する。一括栄養補助金は、上記規定を参照し、出産手当金と同期して支給する。

法規名称 江蘇省医療保障局・江蘇省財政厅・江蘇省人力資源・社会保障厅・国家税務総局江蘇省税務局 「出産保険出産手当金の支給方式調整に関する通知」
法規番号 蘇医保発 [2025]37号
原文 江苏省医疗保障局 江苏省财政厅 江苏省人力资源和社会保障厅 国家税务总局江苏省税务局关于调整生育保险生育津贴发放方式的通知