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[全訳] 租税条約の関連条項実施問題に関する通知

国家税務総局 租税条約の関連条項実施問題に関する通知
国税函[2010]46号(原文
2010年1月26日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局、揚州税務進修学院:

広東省地方税務局の書簡を受領し、《国家税務総局 租税協定の特許権使用料条項執行における関連問題に関する通知》(国税函[2009]507号)の実施における一つの問題の報告を受けた。書簡の報告に基づき、ここに当該文書の実施問題における補充通知を以下の通り行う。

一、占有技術使用権の譲渡に関わる技術サービス活動は技術譲渡の一部とみなし、これより発生する所得は租税条約特許権使用料の範囲に属する。ただし、租税条約における特許権使用料の受益者が特許権使用料の発生した国に設立した恒久的施設を通じて営業を行い、かつ特許権使用料の支払と恒久的施設に実際上の関係を有する場合の規定に基づき、技術許可側の派遣人員が技術使用側に技術譲渡のためにサービスを提供し、サービスの提供期間が租税条約に基づく恒久的施設の規定標凖に達している場合、恒久的施設を有すると認定し、恒久的施設に属するサービス収入は租税条約第七条の営業利益(事業所得)条項の規定を適用し、サービスを提供した人員に対して租税条約の非独立個人役務(給与所得)条項の関連規定を適用する。恒久的施設を有さない、または恒久的施設に属さないサービス収入は、特許権使用料の規定により処理する。

二、技術受入側が契約締結後すぐに技術サービス費を含む費用を支払い、サービスの提供期間が恒久的施設を構成するかどうかを事前に確定できない場合、暫定的に特許権使用料条項の規定を適用する。恒久的施設を構成すると確定し、所得と恒久的施設に実際の関係があると認定された後、租税条約の関連条項の規定に基づき、恒久的施設に帰属する利益に対して企業所得税を徴収し、関連人員に対して個人所得税を徴収する際、すでに特許権使用料条項の規定により行った処理を調整しなければならない。

三、2009年10月1日以前に締結された技術譲渡及びサービス契約について、関連サービス活動が10月1日をまたぎ、サービス所得に対して税務処理を行っていない場合、上述の規定及び国税函[2009]507号の規定を適用し、10月1日をまたぐ技術サービスが恒久的施設を構成するかを判定する時、すべての業務時間を恒久的施設の構成計算の時間としなければならない。ただし10月1日以前に技術譲渡及び関連サービス収入に対して特許権使用料条項の規定を適用してすでに徴収した税金については、再度調整しない。

国家税務総局
二○一○年一月二十六日