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中国・簡素化抹消登記を更に改善し、中小零細企業に対し市場からの撤退を便利とすることに関する通知
(国市監注発〔2021〕45号)(原文)
簡素化抹消登記について補充規定された。適用範囲の拡大、公示期限の削減等の内容が含まれている。
- 簡素化抹消登記の適用範囲を拡大した。
簡素化抹消登記の適用範囲を、債権債務が未発生であるかまたは債権債務を既に清算済の市場主体(上場株式有限公司を除く、以下同じ)に拡大する。 - 簡素化抹消登記の公示期限を削減した。
簡素化抹消登記の公示期限を45日から20日に削減する。公示期限満了後、市場主体は直接、市場監督管理部門に簡素化抹消登記を申請することが可能である。 - 抹消プラットホームの機能を最適化した。
市場主体が抹消プラットホームを通し、簡素化抹消登記を行うことを認める。条件に符合する市場主体に対し、すべての簡素化抹消手続きをインターネットで処理する。
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