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[まとめ] 企業国外請負工事税額控除証憑に関する問題についての公告
(国家税務総局[2017]41号)
概要
2017年度以降の確定申告より適用。元請け企業から一部工程を外注に委託する形式(総分包方式)、或いは複数の企業から構成される形式(連合体方式)にて、国外の工事を実施する場合における税額控除の事項に関する規定が明確化された。元請け企業、または複数の企業から構成される単位の主導となる企業は、「国外請負工事項目納税証憑分割表(総分包方式)」、または「国外請負工事項目納税証憑分割表(連合体方式)」を発行し、国外所得の納税証明とし、税額控除を行う。
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