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「企業所得税税前控除証票管理弁法」の発布についての公告
(国家税務総局〔2018〕28号)
概要
2018年7月1日施行。企業所得税の税前控除(損金算入)証票の管理方法に関する規定。以前までは、企業所得税の課税所得の計算において、原則適法な発票が取得できなければ、税前控除が認められていなかった。この公告により、条件を満たす場合、発票以外の証票による税前控除が一部認められた。また、税前控除証票の種類及び取得時期の要求等について具体的な取扱いが規定された。主な内容は以下の通り。
- 税前控除証票は、その出どころに基づき、内部証票と外部証票に分けられる。
- 内部証票とは、自社にて売上原価、費用、損失、その他の支出の計算に用いる会計原始資料である。内部証票の作成と使用は、国家の会計法律、法規等関連規定に基づく。
- 外部証票とは、企業の経営活動及びその他の事項が発生した際に、その他の単位、または個人から取得する支出の発生を証明する証票である。発票、財政証票、納税証明、領収書、分割単が含まれるがそれに限らない。(紙の発票と電子発票が含まれる。)
- 国内で発生した増値税の課税売上に属する項目について、相手方が税務登記をした増値税納税人である場合、その支出については、発票(税務機関により代理発行された発票を含む)を税前控除証票とする。相手方が、税務登記の必要のない単位、または少額零細経営業務に従事する個人の場合、その支出については、税務機関により代理発行された発票、または領収書及び内部証票を税前控除証票とする。領収書には、領収者名称、個人姓名と身分証明書番号、支出内容、領収金額等の関連情報を記載しなければならない。少額零細経営業務の判断基準は、個人が従事する課税項目経営業務の売上額が増値税の関連政策規定の徴収開始点を超えない事である。
- 企業が国外から購入した貨物、または役務提供に対する支出については、相手方が発行した発票、または発票の性質を備えた証票、関連税金費用納税証明証票を税前控除の証票とする。
- 企業が発票やその他外部証票を追加発行、再発行する過程で、登記抹消、営業許可証の取消、税務機関による非正常経営と認定された等の特殊要因により、発票やその他外部証票を追加発行、再発行できない場合、以下の資料により真実性の証明をした後、その支出の税前控除を認める。
1) 発票、その他外部証票を追加発行、再発行できない原因の証明資料(工商登記抹消、機構抹消、非正常経営と認定された資料、破産公告等の証明資料)
2) 関連する業務活動の契約または協議
3) 非現金方式による支払いを采用した支払い証票
4) 貨物運輸の証明資料
5) 貨物入庫、出庫の内部証票
6) 企業会計計算記録及びその他資料 - 確定申告が終了した後、税務機関により企業が取得すべき発票、その外部証票を取得していないこと、または規定に合致しない発票、規定に合致しないその他外部証票を取得したことを発見され、かつ企業に告知した場合、企業は告知された日から60日以内に規定に合致する発票、その他外部証票を追加発行、再発行すべきである。相手方の特殊な原因により発票、その他外部証票を追加発行、再発行できない場合、企業は当弁法の第14条の規定に基づき、告知された日から60日以内に真実性を証明できる関連資料を提供する。
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