中国 社会保険

中国・大連における社会保険の納付基数管理の厳格化

大連税務局では、2026年1月30日《2026年度納付給与申告期間の延長に関する通知》を公布しました。

この通知によれば、社保の基数となる給与基数について、正確性を期す為、申告期限を5月31日迄延長するとのことで、過少申告、申告漏れ、虚偽申告があった企業は、滞納金を課さないので、期日までに修正するようにとの通知が出されています。(通常の期限は、1月末)

大連では、6月以降、弊社の知る限りで、実際に税務局より、以下のようなケースで指摘を受け、対応をした企業がありました。

  • 個人所得税の基数に、月餅代、社員健康診断費を入れて計算したが、社保基数からは省いていた企業で指摘を受け、上記について説明を行った。説明後、特に追納は無かった。
  • 現場作業者について、実際よりも低い給与基数で、社保を納めていた企業が、指摘を受け、調整をするよう指導され、追納を行った。

税務機関の対応

ヒアリングベースでの確認ではあるが、調査を行い、アラートが表示される企業は差異率の多少にかかわらず説明を求め、差異率の大きい企業に対しては、改善と追納を要求している。

(一部地区の税務局では)個人所得税の基数と社保基数の差異率が、85%~90%程度であれば、現時点では特に問題にしていない。

差異率 =(企業が申告した社保基数総額 ÷ 従業員の未払給与総額)× 100%

まとめ

大連市では、2024年より税務機関への社会保険の申告納付が始まっております。その為、いつ個人所得税の課税基数と社会保険の納付基数を統一されるかについて議論がありました。

今年に入って、社会保険納付基数について税務局が個人所得税の納付基数と照合をする事案が発生しております。大連市のみではなく、青島市、蘇州市においても同様の対応がされております。社会保険納付基数と個人所得税納付基数を一致させることが、今後求められております。

添付資料

2026年度支払給与申告期間の延長に関する通知

出所:国家税務総局大連市税務局

各使用者:

料金納付サービスレベルを最適化し、料金納付給与申告の正確性を高めるために、2026年度の料金納付給与申告期間を5月31日まで延長し、具体的な事項を以下に通知する:

  1. 2026年5月31日までに、使用者は年度納付給与申告機能を通じて2026年度納付給与を申告または調整することができる。使用者は申告データの真実性、正確性、完全性に責任を負い、過少報告、申告漏れ、ごまかしをしてはならない。すでに申告した納付給与に誤りがある場合、納付給与申告期間内に調整し、その間に生成した差額は精算し、延滞金を加算しない。
  2. 『社会保険料徴収暫定条例』の「納付単位は毎年当該単位の従業員に当該単位の年間社会保険料の納付状況を公表し、従業員の監督を受けなければならない」という規定に基づき、各使用者は適切な形式を通じて当該単位の従業員に個人社会保険料の申告、納付状況を通知し、そして関連資料を保存して調査に備えなければならない。
  3. 各使用者はわが市の会社の保険料徴収期間の要求に従って、社会保障待遇に影響を与えないように、適時に全額当月保険料を納付しなければならない。

国家税務総局大連市税務局
大連市人的資源・社会保障局
大連市医療保障局
2026年1月30日