中国

中国・大連市及び蘇州市における外国投資者の主体資格文書に係る相互認証制度

大連市、蘇州市の市場管理監督局が共同で《大連市及び蘇州市における外国投資者の主体資格文書に係る相互認証制度》を公布しました。2026年7月1日より施行されます。有効期間は2年間とされ、期間満了後、相互認証機構が当該政策に対し異議がない場合、有効期間は自動的に2年間延長されます。

これは、外商投資企業の主体資格(現在事項証明等)の公証資料が必要になるケースで、大連、蘇州の一方の登記部門に既に主体資格の公証資料原本を提出していれば、もう一方で登記する場合は、登記部門の書類管理部門が証明印を押したコピーで対応することが可能となるものです。

大連、蘇州の2拠点で、外商投資企業が投資を行う場合、1部の主体資格公証書類で、もう一方の登記資料も準備することができるため、大連、蘇州間で投資される場合は、主体資格の公証に伴う時間を節約することが可能になります。

具体的な通知事項は以下のとおりです。

適用対象

  • 外国投資者(外国の自然人、企業或いはその他組織)
  • 香港、マカオ、台湾地区の投資者

主体資格文書の定義

本国の官公署が発行する公文書と当地機関の発行した附加証明書

相互認証の具体的要求

大連市又は蘇州市の市場主体登記機関において設立された外国投資者が、既に公証・認証を受けた主体資格文書の原本を提出している場合、当該外国投資者が他方の市に追加投資する際には、既に登記している外国投資企業の登記機関の書類管理部門が証明印を捺印した直近の主体資格文書の写しをもって、主体資格資料に代えることができる。

(法人の場合は外国投資者のサイン有権者の署名が必要、自然人の場合は本人の署名が必要)

なお、主体資格文書の原本に使用期間や地域に関する限定がある場合でも、大連・蘇州両地域間では相互に有効と認める。

適用範囲

以下の場合においても同様に適用されるものとする。

  • 外商投資経営主体の変更
  • 抹消登記(解散・廃業に伴う登録抹消)
  • 備案(届出)
  • 株式担保設定
  • 外資による買収登記

これらの中で、外国投資者による主体資格文書の公証書類の提出が必要とされる全てのケースに適用する。