2019-08-25掲載記事
日本国厚生労働省及び日本年金機構は、『社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)』(日本語原文、中国語原文、以下『協定』と呼称)が2019年9月1日より効力が発生することに伴い、中国各地において、協定の説明会を実施している(※広東省(広州市、深セン市)での説明会資料は、在広州日本総領事館ホームページよりダウンロードできる)。
同説明会において、協定の内容とする中国、日本の年金保険の二重負担の解消について、その具体的な手続きが明らかとなった。以下、日本の企業から中国へ派遣された駐在員について、協定に基づく中国の年金制度の免除に関する具体的手続きについて説明する。
1. 経緯と概要
日中両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等について、日中双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており、企業と従業員にとって大きな経済的負担となってきた。
この点について、2018年5月9日に、日本国・河野太郎外務大臣と中華人民共和国・王毅国務委員兼外交部長が、協定に署名をしたことで、協定の早期発効が期待されていたところ、今般、協定発効の国内法上の手続きが完了したことを通知する外交上の公文交換が北京で行われたことにより、同協定第19条の規定により2019年9月1日から協定の効力が生じることが明らかになった。
これにより、日本の企業で年金制度(国民年金・厚生年金)に加入している駐在員等においては、原則として5年以内の中国での駐在期間は、中国での年金制度に基づく保険料の支払が不要になり、二重払いの問題が解決されることになる。
(続きを読む…)