2012-05-18掲載記事
2012年4月11日、国家税務総局所得税司の関連責任者は、国家税務総局のHPにおいて、ネットユーザーからの企業所得税や個人所得税に関する質問につきオンラインで回答した。(原文)
質問:
会社が出張者に支給する交通費や食事手当は、その月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?また、毎月の通信手当もその月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?
回答:
個人所得税法の関連規定により、会社が出張者に現金で支給する交通費、食事手当には個人所得税が課税される。但し、会社が、国が規定する一定の標準に基づき、実際に発生した交通費、食事代の発票(領収書)により経費として精算する場合は、個人の所得とせず個人所得税を課税しないことができる。
また、通信手当については、各地の規定に基づく基準以下であれば非課税となり、当地に規定が存在しない場合は個人所得税が課税される。
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