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2012年4月11日、国家税務総局所得税司の関連責任者は、国家税務総局のHPにおいて、ネットユーザーからの企業所得税や個人所得税に関する質問につきオンラインで回答した。(原文

質問:
会社が出張者に支給する交通費や食事手当は、その月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?また、毎月の通信手当もその月の給与として個人所得税の課税対象となるのですか?

回答:
個人所得税法の関連規定により、会社が出張者に現金で支給する交通費、食事手当には個人所得税が課税される。但し、会社が、国が規定する一定の標準に基づき、実際に発生した交通費、食事代の発票(領収書)により経費として精算する場合は、個人の所得とせず個人所得税を課税しないことができる。
また、通信手当については、各地の規定に基づく基準以下であれば非課税となり、当地に規定が存在しない場合は個人所得税が課税される。
 
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中国人民銀行は12日、預金準備率を5月18日より0.5%下げると発表した。大手金融機関向けは20.5%から20.0%に引き下げられる。去年の終盤から中国人民銀行は準備率引き下げサイクルに入っているが、今回の引き下げは3度目。

2012年5月10日に中国税関当局が発表した4月の月次通関統計から、液晶パネルの中国からの輸出額は、前年同月比で2011年3月以来の前年同月比プラスに転じたことが分かる。これまで液晶パネルは大幅な価格下落を伴い市況が低迷してきたが、中国からの輸出には底打ちの兆しがみられる。(その他の月次マクロ経済分析資料は弊社顧客様宛に毎月送付しております。)

12年4月液晶パネル

深セン市の経済貿易と信息化委員会(経貿信息委)など14部門が2012年3月20日付けで《来料加工企業転換昇級を更に推進する実施意見》(以下、《実施意見》)を発布しました。この《実施意見》は、2012年を目標に加工貿易産業構造の転換を図ることが示された粤府[2008]69号《加工貿易高度化を促進することに関する若干意見》を踏まえ、深セン市において2012年末に一定規模以上の来料加工企業の法人化業務を完成することを目指しており、次の事項について措置や優遇を図るとしています。

1.市の関連政府部門は定期的に法人化に関する問題について会議を開き検討する。

2.宝安、龍崗、光明、坪山ではサービスセンター或は窓口等を設置し、問い合わせや手続に対応する。
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前号に引き続き、営業税改増値税の動きを受け現地法人の日本人マネージャー様にとってご参考になるような基本的な論点について確認します。対象業種・企業の損益計算書・キャッシュフローがどのように変化するかについては前号で述べましたが、実際請求書や見積書を作る段階でどのように考えればよいかとなると、「正解」というものもありませんが、実務上混乱が見られるようです。

売上増値税については前号での説明のとおり、顧客より預かる形になりますが、請求書上その他の税金も顧客に負担させるにはどのように考えればよいかを、基本的な例をもって解説します。
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国家税務総局 2010事前確認協議年度報告(中英文)
発布日:2012年4月12日


国家税務総局は、本日、「中国事前確認協議年度報告(2010)」を中英文により公表した。

これは、中国が公表した2009年度の報告後、二回目となる事前確認協議(以下、APAとする)の年度報告である。本報告では、中国のAPA制度、執行手順及び実行発展状況の紹介と、2005年から2010年の間に締結されたAPAの統計と分析を行なっている。APAは企業から税務当局に提出申請された企業の将来年度における関連会社間取引の価格設定原則及び算定方法につき、税務当局と独立企業間取引原則に基づき協議、確認後に締結する取り決めである。APAは、関係する国(或いは独立した税収管轄権を有する地区)の税務主管当局の数により、ユニ APA、二国間 APA 及び多国間 APAの三類型がある。

APAの関連制度規定及び統計数値を公表することは、APAの規範的な管理やAPA制度の紹介に有益であり、APA実務の透明度を向上させることになる。国家税務総局は、今後も継続してAPA年度報告を作成し適時に公表を行う。

附表:「中国事前確認協議年度報告(2010)」
   「China Advance Pricing Arrangement Annual Report(2010)」

日本貿易保険(NEXI)は貿易保険を取り扱っている独立行政法人であり、貿易保険は日本企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において、カントリーリスクや信用リスクが発現することにより契約当事者である日本企業が被る損失を填補する保険制度になります。ちなみに、海上保険とは異なり、海上保険は輸送中の貨物の破損・毀損などをカバーするための保険であり、民間の損害保険会社が扱っています。また、信用リスクについては民間の損害保険会社が輸出取引信用保険などとして取り扱っている例もあります。

伝統的に貿易保険は日本国籍企業が扱う取引を対象としてきましたが、三国間取引や再保険などで活用範囲が広がり、2012年4月には現地日系損保を窓口として香港にある日系企業が貿易保険を活用できるようになったとの発表がありました。また、2012年5月には貿易保険の補償範囲を海外取引すべてに拡大するとの報道もありました。直近の動きを把握すると共に、在アジアの現地法人を運営される皆様の今後の現地法人の経営やリスク管理に有用となる情報を提供すべくご紹介いたします。
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リーマンショック後の日系企業の管理性公司設立事例を見ると、かなり多くが昨年に設立されている事例であり、本年も管理性公司の設立発表が続々と続いています。
弊社で管理性公司の設立について相談を承るとき、一番ポイントになっているのはやはり「管理性公司を設立するとどのようなメリットがあるか?」というところです。下記で説明するように、管理性公司として設立をした会社が地域本部の認定も受けると比較的大きなメリットがあるといえますので、弊社では登録資本金が3,000万米ドルを超えることが設立要件となっている投資性公司と比しても、投資額を抑えられながら多くのメリットも享受できる“お得”な会社設立であるとお勧めしています。

本号では、ここ数年の管理性公司設立事例のトレンドと、経営範囲の特徴を概観し、管理性公司設立のメリットについてご紹介いたします。
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各地域のGDP(域内総生産)を積み上げると国家で発表しているGDPを上回ったりという事実が話題となったり、一部の地方当局の統計の水増しが報じられるなど、中国当局の発表する統計への信頼性が揺らぐ側面もたびたびありますが、それでも統計の数字から見えてくる大きなトレンドを理解しておくことは今後の現地法人の経営や資本戦略の参考に資するものと思われます。ここでは、日系企業が進出している主な地域(下記)の2010年、2011年の4半期ごと、最近発表された2012年第1四半期のGDPとその傾向についてご紹介いたします。

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「”国家発展改革委 財政部 会計師事務所の業務報酬に関する管理弁法”の転送」一時中止に関する通知
遼価発「2012」43号
原文


各市の物価局、財政局、各会計師事務所:
遼寧省物価局、遼寧省財政庁は「”国家発展改革委 財政部の会計師事務所の業務報酬に関する管理弁法”の転送の通知」(遼価発「2011」113号)の試行期間に発生した実際の状況により、検討を経て、即日から一時中止することを決定した。会計師事務所の関連業務報酬は依然として遼財会字「1994」第151号文件により執行する。

2012年4月18日